特例郵便等投票について

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新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方は、郵便で投票ができます。
「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」の施行に伴い、新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、郵便等により投票することができます。(特例郵便等投票)

特例郵便等投票(総務省HP)PDFファイル(473KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

1.特例郵便等投票の対象となる方


次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時に外出自粛要請等の期間が選挙の期日の公(告)示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる場合、特例郵便等投票ができます。

(1)感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

(2)検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により、宿泊施設内に収容されている方

※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、(1)又は(2)に該当することになった場合も対象となります。
 

2.投票用紙の請求手続きについて


特例郵便等投票の対象となる方は、以下の「投票用紙等の請求手続き」をご覧の上、(1)特例郵便等投票請求書にボールペンで必要事項を記入((2)の記入例を参考)し、本人署名の上、保健所等から交付される「外出自粛要請等の書面」を添えて、余市町選挙管理委員会に請求してください。
 

(1)特例郵便等投票請求書PDFファイル(158KB)PDFファイル(449KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(2)特例郵便等投票請求書 記入例PDFファイル(493KB)PDFファイル(611KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(3)宛名表示(投票用紙請求時) PDFファイル(208KB)PDFファイル(116KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

投票用紙等の請求手続きPDFファイル(394KB) PDFファイル(408KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、特例郵便等投票請求書にその旨の理由等(請求書の「⒜理由」をご記入のうえで、「⒝保健所又は検疫所の名称」又は「⒞登録した健康フォローアップセンター等の名称及び当該健康フォローアップセンター等の 設置主体である自治体」)を記入してください。
ご不明な点がありましたら、選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

3.投票用紙の受取りについて

郵送された請求内容を確認の上、選挙管理委員会から次の投票用紙等一式を送付いたします。

(1)投票用紙

(2)投票用封筒(投票用紙に記入後、投票用紙を入れる「内封筒」、内封筒を入れる「外封筒」)

(3)返信用封筒

(4)返信用封筒を入れるファスナー付き透明ケース

(5)使い捨て手袋、除菌シート

※なお、郵便での配達は「非対面配達」となりますので、配達員の方から呼び鈴や電話等の連絡に応答できるようにしてください。応答がない場合、不正防止のため郵便局に持ち帰りとなります。

 

4.投票の手続きについて

投票用紙に記入後、投票用紙を内封筒に封入し、さらに外封筒に封入してください。外封筒の表面に投票記載の年月日、場所を記載し、氏名欄は自ら記載してください。

外封筒をさらに返信用封筒に封入し、返信先がわかるように交付されたファスナー付き透明ケースに封入し、ケースの表面にアルコール消毒を吹きかけ拭き取りし、投票日に間に合うようポストに投函してください。

その際、同居されている方や知人等にご依頼ください。

投票の手続きPDFファイル(400KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

また、「特例郵便等投票」請求手続きに伴う説明動画が配信されておりますので、ご覧ください。

<総務省ホームページ〉説明動画このリンクは別ウィンドウで開きます

※投票用紙等を請求された後に、「外出自粛要請等」の期間が終了し、投票所で投票を行う場合は、郵便等で送付された投票用紙等一式を持参し、返却していただく必要があります。

 

5.投票用紙等の請求期限について

特例郵便等投票用紙の請求は、4月5日(水)(必着)となります。

6.濃厚接触者の方の投票について新型コロナウイルスに感染した方の濃厚接触者は、特例郵便等の対象ではありません。

投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等で投票ができます。

なお、投票の際は、自身の体調や感染防止対策(マスクの着用や手指消毒等)など、必要な感染防止対策等にご協力をお願いします。

7.罰則について

特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に関する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐偽投票罪)が設けられています。

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この記事に関するお問い合わせ先

余市町選挙管理委員会
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2134(直通)FAX:0135-21-2144

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