条例制定または改廃の直接請求について

トップ > 町政情報 > 町政 > 選挙 > 条例制定または改廃の直接請求について

条例制定または改廃の直接請求とは

地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定(または改廃)を町長に請求できる制度です。
請求が有効な場合は、町長は住民から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。

この記事に関するお問い合わせ先

余市町選挙管理委員会
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2134(直通)FAX:0135-21-2144

お知らせアイコン

緊急時に!

  • 急病
  • 消防
  • 防災
  • 防犯

くらしのカレンダー

  • 余市町でおこったこんな話
  • 余市町町議会
  • よいち再発見Facebook
  • 宇宙記念館
  • 余市町図書館
  • izyuteizyu
  • 北海道地理情報システム
  • 国土利用計画法の届出
  • 広告掲載募集中
  • 余市町LINE公式アカウント
  • 余市町Tiktok公式アカウント
  • 東京余市会
  • 著作権、リンク、免責事項
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • リンク集
  • 余市町例規集

注目キーワード