障がい福祉サービス等の対象となる難病等の対象疾病が拡大されました

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「障害者総合支援法」の対象となる疾病が361疾病に拡大されました

令和元年7月1日から「障がい福祉サービス等(注)」の対象となる疾病が、359疾病から361疾病へ拡大されました。
対象となる方は障がい者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援を受けることができます。
(注)障がい福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業。
(障がい児については、上記のほか、障がい児通所支援および障がい児入所支援。)

【対 象 者】

対象疾患(別紙一覧参照)PDFファイル(588KB)に該当する方

【その他資料】

難病法に基づく指定難病と疾病名が異なるもの

及び 疾病名の表記を変更したもの(新旧対照表)PDFファイル(225KB)


【申請手続】

各種サービスの申請に当たっては、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証)等が必要となります。また、申請後は障害支援区分の認定など所定の手続きが必要となる場合もありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
 

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この記事に関するお問い合わせ先

民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144

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