障がいのある方への差別をなくしましょう

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障がいのある方への差別をなくしましょう

障がいの有無にかかわらず、すべての方がともに暮らす社会の実現をめざして、『障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)』が平成28年4月1日から施行されています。

この法律では、「障がいを理由とする差別」をなくすための基本的な事項や、国の行政機関・地方公共団体等・民間事業者における「障がいを理由とする差別」をなくすための支援措置などについて定めています。

障がいを理由とする差別とは・・・

正当な理由なく、障がいがあるという理由だけで、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。(不当な差別的取扱い)また、障がいのある方から、日常生活や社会生活上の妨げになるものを取り除くために必要な、何らかの配慮を求める申し出などがあった場合には、負担になり過ぎない範囲で、合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利や利益が侵害される場合も、差別に当たります。(合理的配慮の不提供)

不当な差別的取扱い

たとえば、障がいがあるという理由だけで、お店に入れない、アパートを貸してもらえないなど。ただし、他に方法がない場合(注)は、不当な差別的取扱いにならないこともあります。

(注)費用や事業への影響などから大きな負担となり、対応が難しいと判断した場合は、障がいのある方に説明して理解を得るよう努めることが求められています。

合理的配慮

たとえば、「車いすの人が乗り物に乗るときに手助けをする」「障がいのある方の障がい特性に応じた手段(筆談・読み上げなど)で対応する」「難しい漢字にふりがなをつける」など。

この法律の対象範囲

対象

不当な差別的取扱い 合理的な配慮
国の行政機関・地方公共団体等

 

ばつ

禁止

行わなければなりません【法的義務】
民間事業者(個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます)

 

ばつ

禁止

行うよう努めなければなりません【努力義務】

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144

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