療育手帳

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​療育手帳とは

療育手帳は、知的障害者福祉法に基づき、一定の知的障がいに該当すると認定された方に対して交付されるものであり、交付された場合は各種の福祉サービスを受けることができます。手帳の障がい程度には、A判定(重度)とB判定(それ以外)の区分が設けられています。​

​療育手帳の手続き方法

新規申請や再判定手続きをする場合は、事前に専門機関の判定を受ける必要があります。

  • 18歳未満の方は、直接北海道中央児童相談所へ来所するか巡回児童相談を利用して判定を受けることになります。
  • 18歳以上の方は、役場において判定依頼をし、後日、北海道立心身障害者総合相談所へ来所して判定を受けることになります。

判定機関において知的障がいに該当すると判定された場合は手帳の申請を行うことができます。手帳の申請をする場合は、下記のものを用意して申請してください。

  必要書類 申請書

顔写真

(※)

印鑑 旧手帳
区分  
新規交付申請 PDFファイル(46KB) -
手帳の再交付(紛失) PDFファイル(23KB) -
手帳の再交付(破損) PDFファイル(23KB)
住所変更 PDFファイル(29KB) -
返還(死亡) PDFファイル(23KB) -

※顔写真は、たて4センチメートル×よこ3センチメートルの正面を向いたものを用意してください。

手帳交付までの流れ

申請いただいた書類は、北海道中央児童相談所または北海道立心身障害者総合相談所に送付し審査を受けることになり、平均1ヶ月程度で手帳が交付されます。

判定機関

  • 北海道中央児童相談所

   札幌市中央区円山西町2丁目1番1号(TEL011-631-0301)

  • 北海道立心身障害者総合相談所

   札幌市中央区円山西町2丁目1番1号(TEL011-613-5401)

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この記事に関するお問い合わせ先

民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144

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