介護保険の保険料
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皆様が納める保険料は、余市町の介護保険を運営するための、大切な財源です。
誰もが安心して介護サービスをご利用頂くためにも、納付に特段のご協力をお願いいたします。
65歳以上の方(第1号被保険者)
保険料は、本人および世帯員の前年所得や町民税の課税状況等に応じて、下表のとおり適用されます。
所得段階 | 対象者 | 基準額変動値 | 保険料年額(円) | |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、 老齢福祉年金受給者で町民税世帯非課税、 世帯全員が町民税非課税でその他合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
基準額×0.27 | 18,700 | |
第2段階 | 町民税世帯非課税 | 第1段階対象者以外で、その他合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円以下の方 | 基準額×0.41 | 28,400 |
第3段階 | 第1段階対象者以外で、その他合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を超える方 | 基準額×0.71 | 49,300 | |
第4段階 | 町民税課税世帯 | 本人が町民税非課税で、その他合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.97 | 67,300 |
第5段階 | 本人が町民税非課税で、その他合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超える方 | 基準額×1.00 | 69,400 | |
第6段階 | 町民税本人課税 | 合計所得金額が125万円未満の方 | 基準額×1.24 | 86,100 |
第7段階 | 合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.39 | 96,500 | |
第8段階 | 合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.68 | 116,600 | |
第9段階 | 合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.82 | 126,400 | |
第10段階 | 合計所得金額が420万円以上の方 | 基準額×1.90 | 131,900 |
(注1)第1段階~第5段階の「対象者」欄中、その他合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額です。
(注2)平成30年度税制改正(基礎控除の控除額引き上げ、給与所得控除・公的年金等控除の控除額引き下げ等)により、給与収入又は公的年金等がある場合、改正前と比べて、介護保険料の段階が変更となる可能性がございます。
保険料の納め方
被保険者個人ごとに保険料をお納め頂きます。納付方法は年金の受給金額や種類によって、特別徴収と普通徴収に区分されます。
(注)老齢福祉年金、寡婦年金、恩給のみ受給されている方は、普通徴収となります。
老齢者・退職・遺族・障害年金が「年額18万円以上」の方
特別徴収
受給する年金から、あらかじめ差し引かれます。(年6回、偶数月)
老齢者・退職・遺族・障害年金が「年額18万円未満」の方
普通徴収
納付書による納付です。毎年7月に送付されますので、納付書の納期限までに、指定する金融機関やコンビニエンスストア及びスマートフォンアプリで納めます。年8回(7月から翌年2月まで)
口座振替をご利用頂くと、便利です。
※取扱いコンビニエンスストアは納付書の裏面をご確認ください。
40歳~65歳未満の方(第2号被保険者)
- 保険料額は、健康保険ごとに決められています。
- 保険料の納付は、加入している健康保険の保険料(税)と合せて納付します。
- 余市町の国民健康保険に加入している方
医療保険分と介護保険分を合せて、世帯主が納めます。 - 職場の健康保険に加入している方
健康保険料と合せて給料から徴収されます。
- 余市町の国民健康保険に加入している方
詳しい算定方法等については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 保険課 介護保険係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2119(直通)FAX:0135-21-2144