水道基本料金の減免について
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水道の基本料金を2か月間減免します
原油価格・物価高騰の影響により経済的に厳しい環境に置かれている生活者や事業者の皆さまを幅広く支援するため、水道の基本料金を2か月間減免します。
減免対象者
給水契約のある全使用者(官公庁を除く)
減免対象期間
令和4年12月検針分および令和5年1月検針分
減免金額
水道の基本料金の全額
※水道の超過料金および下水道使用料は対象外です。
※転居などによる契約終了により、基本料金以下の金額となる場合はその額
注意事項
- この減免に関して、お客様の申請は不要です。
- 『上・下水道使用量のお知らせ』に記載された、上水道料金およびお支払予定額合計は減免前の金額です。こちらから水道の基本料金を減免した額でご請求いたします。
- 今回の減免は水道の基本料金のみが対象です。水道の超過料金および下水道使用料の減免はありません。
- 水道の基本料金減免後の請求額が0円となる場合には、納付書の発行はありません。
- 今回の減免措置にあたり、水道課からお電話やご訪問をすることはありません。
- 減免期間終了後は、現行の基本料金を適用します。
発行物
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道部 水道課 業務係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2130(直通)FAX:0135-21-2144