低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)・北海道子育て世帯臨時特別給付金
トップ > くらしのガイド > くらしの情報 > 妊娠・出産・子育て > 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)・北海道子育て世帯臨時特別給付金
概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化や食費等の物価高騰等の影響を受けている低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、対象児童1人あたり、国事業として5万円、北海道の独自事業として上乗せ分1万円、合計6万円の給付金が支給されます(余市町在住の対象者に対しては北海道が支給を行います。)。
支給対象者
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全部停止となっている方(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変(下記アまたはイに該当)するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(家計急変者)
ア:令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した月がある方
イ:令和4年4月1日から令和5年1月31日の間に離婚や死別などでひとり親となり、児童扶養手当の受給資格を得た方で、ひとり親になった日が属する月の翌月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になる方
※上記(2)または(3)に該当する場合であっても、ひとり親以外世帯(非課税世帯)分の給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
支給金額
対象児童1人あたり合計6万円(国事業分:5万円、北海道独自事業(上乗せ)分:1万円)
受給方法【申請受付を開始しました。】
支給対象者の(1)に該当する方…申請不要で受け取れます。
・令和4年4月分の児童扶養手当が支給された口座に振り込まれます(原則、令和4年6月30日に支給されています。)。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
支給対象者の(2)または(3)に該当する方…令和5年2月28日(必着)までに申請が必要です。
・申請書・必要書類などは北海道のホームページの「支給手続きについて」より確認・ダウンロードしてください。
・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに余市町の窓口に直接または郵送でご提出ください。審査の後、支給要件に該当する方に対して、指定口座に可能な限り速やかに振り込まれます。
その他
この事業の詳細や手支給続きなどは下記のホームページをご覧ください。
・国の事業についてのホームページ(国(厚生労働省)のホームページはこちら、北海道のホームページはこちら)
・北海道の独自事業についてのホームページはこちら
国・北海道の問い合わせ先
・厚生労働省コールセンター
TEL:0120-400-903(平日9:00~18:00)
Fax:0120-300-466(24時間※土日祝含む。)
・北海道保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課
TEL : 011-206-6328(平日9:00~17:00)
FAX : 011-232-4240
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2122(直通)FAX:0135-21-2144