物価高対応子育て応援手当のお知らせ
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物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、0歳から高校3年生までの子どもに対し、1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することになりました。
対象児童
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(平成19年4月2日~令和7年9月30日生)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
(1)令和7年9月分の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
支給額
児童1人につき2万円
支給時期
令和8年3月上旬から予定しております。
※申請が必要な方と不要な方では支給時期が異なります。
支給方法
(1)児童手当受給者
原則、令和7年10月支給時の児童手当受給口座に振込みます。
注)口座が解約・変更等により振込ができない場合は支給されませんので、担当窓口にご連絡ください。
(2)申請を行った保護者(公務員等)
申請書で指定した口座に振込みます。
手続きについて
各種申請は令和8年2月10日(火)から受付いたします。
申請が不要な方
(1)令和7年9月分の児童手当を本町から受給した方(2月中旬に通知書を発送します。)
(2)令和7年10月1日以降に出生した児童分の児童手当の申請を令和8年1月15日までに本町で行った方)(2月から月単位で発送予定)
申請が必要な方
(1)所属庁から児童手当を受給している本町に住民登録のある公務員
(2)令和7年10月1日以降に出生した児童分の児童手当の申請を令和8年1月15日までに行っていない方
(3)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)した方
申請期限 令和8年3月31日(火)
※令和8年1月以降に出生、または、離婚等(10月以降)により申請が必要となった方は、随時申請してください。
物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号).xlsx
(99KB)
児童手当の受給口座が使用できない場合
児童手当受給者の現在登録している受給口座が解約等により、やむを得ず使用できない場合は、口座登録等の届出書を提出してください。(2月16日必着)
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号).xlsx
(53KB)
応援手当の受給を希望しない場合
応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。(2月16日必着)
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号).xlsx
(30KB)
"振り込め詐欺"にご注意ください
・申請内容に不明な点があった場合、子育て・健康推進課から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料をなどの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに町の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。
・物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
・ご不明な点がありましたら、子育て・健康推進課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2122(直通)FAX:0135-21-2144




























