余市町保育等従事者特別給付金について
トップ > くらしのガイド > くらしの情報 > 妊娠・出産・子育て > 余市町保育等従事者特別給付金について
余市町保育等従事者特別給付金について
このたび余市町では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言下において、児童の保育等を継続的に担い、危機的な状況下での社会機能の維持に不可欠な役割を担っている余市町内の児童福祉施設等に勤務する方々が、自らが感染する可能性がある中、相当程度心身に負担をかけながら業務に従事されたことに対し、余市町保育等従事者特別給付金を支給することとなりました。
対象施設
ア 放課後児童健全育成事業を実施する施設
イ 保育所
ウ 幼稚園(ただし、預かり保育事業に限る。)
エ 認定こども園
オ 認可外保育施設
対象者
常勤・非常勤・派遣職員・受託業者等(雇用形態は問いません)
ア 保育士
イ 保育教諭
ウ 幼稚園教諭
エ 放課後児童支援員
オ 園長等の施設管理者
カ 副園長等の施設管理者を補助する者
キ 看護師又は保健師
ク 栄養士
ケ 調理員
コ 事務員
サ 用務員
シ 運転手
ス 清掃員
セ その他補助員等
特別給付金の交付額
5万円
※特別給付金の受給は1人1回限りです。
交付の条件
対象者が次の要件をすべて満たしている場合に交付します。
ア. 令和2年3月1日から同年5月31日までの間に、支給対象施設等において、利用者である子ども又はその保護者と一定程度接する状況下において、勤務した日数が通算10日以上ある方(複数施設での勤務日数合算も可)
イ. 特別給付金の支給は1人につき1回に限るものとし、本特別給付金と同様の趣旨である国や自治体の他の特別給付金の支給を受けた者は支給対象者から除くものとします。
申請受付期間
令和3年2月1日から令和3年2月26日までです。
申請書類について
本特別給付金の手続きに必要な書類については、対象施設あてに送付しておりますが、
不明な点等ございましたら、下記までお問合せ願います。
申請から交付までの流れ
(1)支給対象者が施設管理者(代理申請者)に委任する場合
(代理申請)
①支給対象者が代理申請者に申請委任(第3号様式)
↓
②代理申請者が町に申請(①の委任状とあわせて第2号様式を提出)
↓
③町から代理申請者に支給決定書送付(第5号様式)
↓
④代理申請者の口座に振込み(受領後、速やかに)
↓
⑤代理申請者が支給対象者へ支払い(現金手渡しまたは振り込み)
↓
⑥代理申請者が支払報告書と代理受領に係る受領書を添えて町へ提出(第6号様式)
(⑤の支払いから、1か月または令和3年3月31日のどちらか早い方)
(2)支給対象者が直接申請する場合
①支給対象者が町に直接申請(第1号様式)
↓
②支給対象者へ決定書送付・本人口座に振込み
注意事項
○重複受給の禁止及び特別給付金の返還
次のいずれかに該当する場合は、特別給付金の支給の決定を取り消すとともに、
既に特別給付金が支給されている場合は、返還していただきます。
(1) 偽りその他不正の手段により特別給付金の支給を受けたとき。
(2) 当該要綱で定める特別給付金の支給要件に違反したとき。
(3) その他、町長が支給することを不適当と認めたとき。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2122(直通)FAX:0135-21-2144
