妊婦のための支援給付制度・妊婦等包括相談支援事業について
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妊婦のための支援給付について
これまで「出産・子育て応援給付金」として支給していた妊娠届出時・出産時の経済的支援のための給付金は、令和7年4月より「妊婦のための支援給付」として制度化されました。
また、余市町においては、、令和7年4月1日~5月29日までに妊娠届・出産を行った妊婦の方に対し、制度対応準備中であったことから、手続きの保留をお願いしておりましたが、令和7年6月に個別に案内を郵送しておりますので、お手元に届いた案内文書をご確認のうえ、必要な手続きをいただきますようお願い致します。
なお、手続き(妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出)は、「出産・子育て応援給付金」同様、余市町の公式LINEアカウントからも手続きできます。
制度の対象となるにも関わらず、窓口での案内や郵送での案内送付を受けなかった方については、お問い合わせ先までご連絡願います。
対象者
妊婦の方(手続き時点で余市町に住民票がある方)
給付金の支給額
胎児の心拍が確認されたとき(原則、妊娠届出時)
妊婦支援給付金(1回目):5万円
胎児の数が確認されたとき(原則、出産予定日の8週前の日以降)
妊婦支援給付金(2回目):胎児数×5万円
手続きについて
妊婦の方が医療機関から「胎児の心拍の確認」を受けた場合は「妊婦給付認定申請」が、妊婦給付認定を受けた妊婦の方が医療機関から「胎児の数の確認」を受けた場合は「胎児の数の届出」が必要となります。
いずれの手続きも、下の二次元コードから余市町の公式LINEにアクセスして、オンラインで申請を行うこともできます(事前に余市町公式LINEアカウントのお友達登録が必要です。)。ただし、妊娠届・出生届は、窓口での提出が必要となりますので、ご注意ください。
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妊婦支援給付 (申請・届出共通) |
なお、下記にいずれかに当てはまる方は、「妊婦給付認定申請」は必要となりますが、妊婦支援給付金(1回目)は支給されませんので、ご留意願います。
・令和7年4月1日以降に余市町へ転入された妊婦の方で、既に、転入前市町村から「妊婦給付認定」及び「妊婦支援給付金(1回目)」の支給を受けた方。
・令和7年3月31日までに妊娠届を提出した方で、既に、余市町または他の市町村から「出産・子育て応援給付金」を受けた方。
妊婦給付認定申請
①医療機関で「胎児の心拍を確認した証明書(書式不問)」の交付を受ける。
※妊娠届出書に医療機関の証明を受けている場合は不要。
②役場へ下記の書類を提出する(原則、妊娠届と同時にお手続きください。)。
※余市町公式LINEでの手続きも可能です。
・医療機関が交付した「胎児の心拍の確認を受けた証明書類」(書式不問)
※妊娠届と同時に手続きする場合は、添付不要です。
・妊婦の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)などの写し)
・妊婦の方本人名義の口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなどの写し)
③町で申請内容を審査し、「妊婦給付認定(申請却下)通知書」にて審査結果をお知らせします。
胎児の数の届出
①医療機関で「胎児の数を確認した証明書(書式不問)」の交付を受ける。
※医療機関から出生証明書の交付を受けている場合は不要。
②役場へ下記の書類を提出する(町からの案内は、出生届の際に行います。)。
※余市町公式LINEでの手続きも可能です。
・医療機関が交付した「胎児の数の確認を受けた証明書類」(書式不問)
※出生届後に手続きする場合は、添付不要です。
・妊婦の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)などの写し)
・妊婦の方本人名義の口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなどの写し)
転出時の手続き
「妊婦給付認定」を受けた後、「胎児の数の届出」を行う前に町外へ転出した場合は、原則、当該認定は取り消しされます。この時、転入先の市町村で当該認定・取消の状況確認のため、転出手続きの際に、妊婦給付認定資格喪失届(584KB)
を提出いただくと、手続き・確認がスムーズですので、ご承知おきください。
給付金の支給について
上記手続きを行った方は、申請・届出時に指定した方法で、下記のとおり妊婦支援給付金の支給を行います。妊婦支援給付金を受け取るために改めての手続きは不要です。
「妊婦給付認定」を受けたとき
妊婦支援給付金(1回目):5万円
「胎児の数の届出」を行い、内容に不備がないとき
妊婦支援給付金(2回目):胎児数×5万円
申請・届出の時期
制度上は下記の期間が手続きの時期ですが、余市町においては、妊娠届時に妊婦給付認定申請のご案内を、出生届時に胎児の数の届出のご案内を行いますので、手続きをお忘れないようご注意ください。
妊婦給付認定申請
医師が胎児の心拍を確認した日~2年を経過する日
胎児の数の届出
出産予定日の8週間前の日以降で、医師の確認または出産により胎児の数が明らかになった日~2年を経過する日
※出産予定日の8週間前の日より前に出産した場合、死産・流産及び人工中絶をした場合は、その日から手続き可能
こんなときは?(Q&A)
Q.胎児の心拍・胎児の確認後、申請・届出を行う前に町外に引っ越した場合はどうなりますか?
A.原則、申請・届出時点で住民票のある市町村に手続きすることとなりますが、既に申請・届出を行った場合はその市町村で認定・支給を行います(いずれの場合でも、転入元と転入先市町村で重複受給することはできません。)。詳しくは、転出届を提出するときに転出元市町村へ、または、転入届を提出するときに転入先市町村にご相談ください。
Q.里帰り出産の場合どうなりますか?
A.里帰り中であっても、申請・届出時点で住民票のある市町村に申請・届出することとなります。遠方の場合は、LINE手続きをご検討ください。
Q.DV被害などにより避難(住民票と異なる住所に居住)していますが、どうなりますか?
A.DV被害などの理由がある場合でも、住民票のある市町村での手続きが必要です。
Q.妊婦支援給付金はいつ受け取れますか?
A.申請・届出の時期や審査状況により異なりますが、手続きから概ね1~2 か月後に支給することを予定しております。
Q.給付金の受取にはどのような方法がありますか?
A.原則、申請書に記載された指定口座へ振込します。なお、妊産婦本人が受給者となりますので、必ず妊産婦本人名義の口座をご指定ください 。
Q.流産・死産・人工中絶などの場合はどうなりますか?
A.流産・死産・人工中絶の場合でも、医療機関において「胎児の心拍 」が確認されていれば、「 妊婦給付認定」及び「妊婦支援給付金(1回目」の支給が、「胎児の数」が確認されていれば、「妊婦支援給付金(2回目)」の支給が受けられます。この場合、出産予定日の8週間前の日を待たずに、流産・死産・人工中絶の日から「胎児の数の届出」を提出できます。
なお、妊娠届の前に上記事項が確認され た場合 は、 改めて 妊娠届を 行う 必要 は ありません。
Q.出産予定日の8週間前の日より前に出産した場合はどうなりますか?
A.出産予定日の8週間前の日を待たずに、当該出産日から「胎児の数の届出」を提出できます。
令和7年3月31日までに出産された方へ(経過措置について)
令和7年4月1日より、「妊婦のための支援給付制度」が始まっておりますが、令和7年3月31日までに出産された方で、子育て応援給付金の支給を受けていない方については、「出産・子育て応援事業(経過措置)」として、「子育て応援給付金」の申請・請求が必要となります。
なお、経過措置分についても、引き続き、余市町公式LINEアカウントから申請可能です。
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給付金申請手続き (経過措置分) (出産・子育て共通) |
対象者
出生した児童を養育する方(申請時点で余市町に住民票がある方)
支給額
対象児童1人につき5万円
申請期限
対象児童の生後4か月頃まで
※対象児童が1歳になった日以後最初の3月31日以降は申請できません。
申請までの流れ
(1)役場窓口へ出生届を提出
(2)面談(産婦・新生児(乳児)訪問)日程の調整(保健師より個別に連絡します)
(3)面談後、保健師等より申請に関する案内
(4)書面またはオンライン(LINE)にて申請
※書面での申請を希望される場合は、面談担当保健師等より申請書を配布します。申請書の必要事項を記載後、面談担当の保健師等に手渡すか役場窓口へ後日提出してください。
こんなときは?(Q&A)
Q.妊娠・出産の届出の後または面談の後、町外に引っ越した場合はどうなりますか?
A.原則、申請時点で住民票のある市町村に申請することとなります。面談方法や申請方法などの詳細は、申請時点で住民票のある市町村にご相談ください。
Q.里帰り出産の場合どうなりますか?
A.申請時点で住民票のある市町村に申請することとなります。また、里帰りの場合でも、原則住民票のある市町村が面談の調整を行います。里帰り中の面談については、個別にお問合せください。
Q.DV被害などにより避難(住民票と異なる住所に居住)していますが、どうなりますか?
A.DV被害などの理由がある場合は、住民票がない市町村でも申請可能です(妊婦のための支援給付制度と異なります。)。現にお住まいの市町村にご相談ください。
Q.給付金はいつ受け取れますか?
A.申請時期により異なりますが、申請後、概ね1~2か月後に支給することを予定しております。
Q.給付金の受取にはどのような方法がありますか?
A.原則、申請書に記載された指定口座への振込にて支給します。なお、出産応援給付金の場合は妊産婦本人が、子育て応援給付金の場合は出生された児童の養育者が申請・請求者となり、それぞれの申請・請求者名義の口座のご指定が必要です。
Q.申請に必要な書類は?
A.以下の申請書類が必要です。特に、妊娠届出の際は、妊婦名義の口座情報の写しをご持参いただけると、手続きがスムーズです。なお、LINE申請の場合は、書面の提出は不要です。
①申請書
②本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面など))の写し
③申請・請求者名義の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードの写しなど)
Q.流産・死産などの場合はどうなりますか?
A.流産・死産の場合は、出産応援給付金のみ(妊婦のための支援給付制度と異なります)、出産後児童が死亡した場合は出産応援給付金に加えて子育て応援給付金の受給が可能であり、この場合、申請に先立ち必要となる面談やアンケートの提出は不要です。なお、その後においても、ご希望の方は、保健師への相談が可能ですので、個別にご相談ください。
特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!
例年、各種給付金などに関連して、都道府県・市町村や国の省庁職員などをかたった詐欺が発生します。余市町において、「給付金の支給を行うために振込を指示すること」、「口座の暗証番号を聴いたり、口座の認印を送付させたりすること」はありません。
不審な電話や郵便があった場合は、下記問い合わせ先や最寄りの警察署にご連絡ください。
妊婦等包括相談支援事業について
余市町では、妊婦・妊婦の配偶者や子育て世帯を支援するため、「余市町子育て世代包括支援センター」を設置しており、下記の支援等を行っています。
各種面談予約や妊産婦・子育て相談(個別相談)が余市町公式LINEから行えます。ご来庁が難しい方は、是非ご活用ください(妊娠届・出生届は、これまでどおり来庁での手続きが必要となりますのでご注意ください)。
妊産婦登録について(LINE登録)
下記の二次元コードから、余市町公式LINEにおける妊産婦の登録ができます。氏名等の入力内容が記録されるため、更にLINE手続きが便利になります(詳細は、各手続きをご確認ください)。また、今後、妊産婦等への個別連絡や情報発信にも活用することがありますので、是非ご登録をお願いします。
LINEでできる手続き
①面談予約申込
②妊産婦・子育て相談(個別相談)
③妊婦のための支援給付手続き(申請・届出)
⓸出産・子育て応援給付金申請(経過措置分)
登録方法
①余市町公式LINEアカウントを「お友達登録」する。
②「妊産婦登録」から必要情報を入力し、妊産婦登録する。
③「手続き選択メニュー」から、手続きを選択し、利用する(各手続きの二次元コードから直接手続きを行うこともできます。)
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①余市町公式LINE (お友達登録) |
②妊産婦登録 | ③手続き選択メニュー |
妊産婦・子育て相談(個別相談)
あなたの担当保健師・栄養士が、妊娠期~子育て期まで、お一人お一人の負担や悩みに寄り添い様々な相談をお受けします。下記の方法により相談できます。
※LINE相談やメール相談は、返信まで時間がかかる場合があります。緊急のご連絡・ご相談は、電話等をお使いください 。
LINE 相談
メ ール
hokensido@town.yoichi.hokkaido.jp
電話
0135-21-2122
※対応時間: 開庁日の 8 45~17 15
妊産婦面談
妊娠期~子育て期の妊産婦や子育て世帯に寄り添う面談支援を行います。
妊娠届出時
・妊娠届出時に行います 。
・同時に出産応援給付金の申請案内・受付を行います。
・妊娠届の手続きについては、こちらをご覧ください。
妊娠中期:妊娠 6 ヶ月頃
・ LINE でも面談予約の申込みができます(後日、担当者より日程調整のご連絡をします 。)。
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妊産婦面談予約 |
出生時:産婦・新生児(乳児)訪問
・担当保健師等からご連絡します。
・同時に子育て応援給付金の申請案内・受付を行います。
・出生届の手続きについては、こちらをご覧ください。
その他(母子保健事業)
こちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2122(直通)FAX:0135-21-2144
