小型除雪機等の貸出し
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余市町では、小型除雪機と移動式融雪機の貸出を行っています。
貸出機械
・ハンドガイド型小型除雪機(12馬力程度) ※機種の選択はできません。

・移動式小型融雪機
使用例
・雪山で狭くなった生活道路の幅を広げる作業
・高齢者や障がい者宅周りの除雪(ボランティア除雪)
・ゴミステーション周りの除雪
貸出対象
・区会
・除雪ボランティアを行う団体
※個人への貸出しは行っていません。
実施期間
・12月20日~3月20日
貸出台数
・1団体当たり1台
貸出回数
・1団体につき1シーズン2回(1回につき原則1週間以内)
貸出条件
・余市町小型除雪機等貸出事業申込書(第1号様式)を総合政策部政策推進課まで、持参・郵送・FAX(21‐2144)・電子メール(kouhou☆town.yoichi.hokkaido.jp ※☆を@に変えて送付してください。)のいずれかの方法により提出してください。
〇 余市町小型除雪機等貸出事業申込書申込書(第1号様式)
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〇 余市町小型除雪機等貸出事業申込書申込書(第1号様式)
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・使用者はボランティア保険に使用日の前日までに加入すること。
・ボランティア保険加入後速やかに、その写しを提出すること。
・貸出終了後に余市町小型除雪機等使用実績報告書(第3号様式)を提出すること。
〇 余市町小型除雪機等使用実績報告書(第3号様式)
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〇 余市町小型除雪機等使用実績報告書(第3号様式)
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・余市町小型除雪機等貸出事業実施要綱を遵守すること。
〇 余市町小型除雪機等貸出事業実施要綱
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貸出費用
・機械の貸出費用は無料です。
・燃料等の消耗品に係る費用及びボランティア保険料は借受団体の負担となります。
注意事項
・作業による事故については借受者の責任とし、安全に十分注意してください。
・小型除雪機等を転貸しないでください。
・小型除雪機等を営利目的に使用しないでください。
・小型除雪機等を損傷し、又は亡失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償していただきます。
・貸出期間中に小型除雪機等が故障した場合、責任の有無に関わらず修理中に貸出しできる代替機はありません。
・貸出終了後は、燃料を補充した状態で返却してください。
除雪機講習会を開催します!
除雪機の貸出しにあたり、使用方法についての講習会を開催します。
参加希望の場合は、12月19日(金)までに政策推進課までご連絡ください。
日 時:12月22日(月) ①11:00~ ②13:30~(各1時間程度)
場 所:①黒川会館前 ②福祉センター駐車場(人数によっては変更あり)
定 員:15人程度
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課 広報統計係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2117(直通)FAX:0135-21-2144


























