中小事業者等に対する令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減措置
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新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営状況にある中小事業者等に対して令和3年度分に限り、所有する事業の用に供する家屋および償却資産に係る固定資産税を売上高の減少率に応じて軽減します。
申 告 期 限 令和3年1月6日(水)~2月1日(月) 消印有効 |
○申告方法
特例申告書、特例対象資産一覧(事業用家屋がある場合)に必要事項を記載し、必ず認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受けてから、下記提出書類を、余市町役場税務課に郵送又はeLTAXで申告いただくか、ご持参ください。
提出期限の直前になると窓口がたいへん混雑します。新型コロナウイルス感染予防の観点からも、郵送又はeLTAXによる提出にご協力をお願いします。
(※)認定経営革新等支援機関等
税理士や会計士、金融機関(銀行、信金等)、商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合など。
○対象者
次のすべてを満たす方
・余市町内に償却資産または事業用家屋を所有している方
・令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高が前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者等(※1)
・令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等(金融機関、税理士、公認会計士など)の確認を受け、税務課に申告した方
※1 中小事業者等
資本金1億円以下の法人、従業員が1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社除く)
○軽減割合
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高を前年の同期間と比較し、売上高の減少率に応じた軽減を適用します。
売上高の減少率 | 30%以上50%未満 | 50%以上 |
軽減の割合 | 2分の1 | 全額 |
○対象資産
所有する事業の用に供する家屋および償却資産
※土地は対象外となります。
○余市町への提出書類
・特例申告書(認定革新等支援機関等が確認済のもの)
・特例対象一覧(事業用家屋がある場合)
・令和3年度分償却資産申告書(償却資産がある場合)
・収入が減少したことを証する書類や、家屋の事業用割合を示す書類の写し
会計帳簿や青色申告書決算書など、事業収入の減少割合や、家屋の事業用割合がわかる書類の写し(※)を添付してください。
(※)認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの
特例申告書(PDF)(371KB) 特例申告書(ワード)
(32KB)
○よくある質問 Q&A
Q 軽減になるのは何年度分ですか?
A 令和3年度分のみが対象となります。
Q 軽減に該当する資産は何ですか?
A 償却資産と事業用の家屋が該当します。一般の住宅や土地は該当になりません。
軽減の対象となる資産は令和3年1月1日(賦課期日)の資産になります。
Q 事業収入とは何ですか?
A 一般的な収益事業の売上高です。給付金や補助金、事業外収益などは対象外です。
Q 複数の事業(A・B)を経営していますが、事業収入が減少した(B)だけで申告できますか?
A (B)だけでは申告できません。全事業(A・B)を合算して該当であれば申告できます。
Q 不動産賃貸業も該当になりますか?
A 新型コロナウイルスに起因して家賃を減額や猶予したことによって不動産収入が減少した場合は対象となります。(家賃猶予は3ヶ月分以上の家賃をそれぞれ支払期限から3ヶ月以上猶予した場合が該当)
詳細については、中小企業庁(外部サイトにリンクします)のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 課税グループ
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144
