軽自動車税(種別割)の税率について

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軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に対して課税される税金です。車両を購入した場合、処分した場合、所有者・使用者の住所・氏名が変更となった場合は、お手続きが必要です。忘れずにお手続きをお願いします。

【原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車】

種別 税率(年額)

 

原動機付自転車

総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下

(特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円

二輪で総排気量50cc超90cc以下

または定格出力0.6kW超0.8kW以下

二輪で総排気量125cc以下かつ最高出力4kW以下

二輪で総排気量90cc超125cc以下

または定格出力0.8kW超1.0kW以下

2,400円

ミニカー(特定小型原動機付自転車を除く)

(三輪以上で総排気量20cc超50cc以下

または定格出力0.25kW超0.6kW以下)

3,700円
 軽二輪 総排気量125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円

【軽自動車(三輪・四輪以上)】

  • 平成27年3月31日以前に新規登録された車両は旧税率が適用されます。
  • 平成27年4月1日以後に新規登録された車両は現行税率が適用されます。
  • 最初の検査から13年経過した車両については重課税率が適用されます。
種別 税率(年額)
旧税率 現行税率 重課税率※
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・複合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。

【燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課】

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の検査を受けた車両で排出ガス基準と燃費基準を達成した車両については、新規登録された翌年度分に限り、下の表の税率が適用されます。

種別 税率(年額)
(1) (2) (3)
軽自動車 三輪 1,000円 2,000円
(乗用営業用のみ)
3,000円
(乗用営業用のみ)
乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 (軽減なし)
貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円

(1)電気・燃料電池・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
(2)★★★★かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成車
(3)★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成車

※★★★★:平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成

※(2)、(3)についてはガソリン車・ハイブリッド車となります。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144

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