家屋を取り壊した場合について

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家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。

家屋を取り壊された場合は、次により手続きを行っていただくことにより取り壊した年の翌年度から固定資産税が課税されなくなります。

ただし取り壊した年のうちに手続きがない場合、取り壊し状況を把握できず課税されることがありますので、お早めに手続きを行ってください。

事情により手続きができない場合は、税務課資産税係までご連絡ください。

登記されている家屋

登記されている家屋を取り壊された場合は、法務局(札幌法務局小樽支局)へ建物滅失登記の申請を行ってください。

後日、法務局よりその内容が税務課資産税係へ通知されますので手続きは不要です。

登記されていない家屋(未登記家屋)

登記されていない家屋を取り壊された場合は、税務課資産税係へ「建物滅失申告書」を提出してください。

建物滅失申告書には解体業者の解体証明が必要となります。

提出書類のダウンロード

建物滅失申告書PDFファイル(113KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144

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