新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税(種別割)の取扱いについて

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総務省からの通知を受け、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、軽自動車検査協会において3月末の申請手続きが集中することを避けるため、昨年度と同様に令和5年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)についても、次のとおり取扱います。

なお、この取扱いは三輪以上の軽自動車に限ります。

取扱い内容

3月中に廃車や使用停止を伴う所有者の変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。

取扱いの対象となる手続き

解体を伴う自動車検査証返納届出を行う場合

◦所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出を行う場合

◦所有者名義変更を伴う輸出予定届出を行う場合

※次の手続きについては対象となりません。

◦名義変更のみ

◦自動車検査証返納届出のみ

◦輸出予定届出のみ

手続き方法

軽自動車検査協会HPこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144

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