住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税の対応について
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所得税において、新型コロナウイルス感染症等の影響により、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、一定の要件を満たすときは期限内に入居した場合と同様の住宅ローン控除を受けられることになりました。
住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額がある場合は、町・道民税において控除限度額の範囲内で控除します。
所得税における本特例措置の詳細については国税庁のHPをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144
