新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴う余市町各施設の利用制限解除について

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5月8日をもって新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、季節性インフルエンザなどと同じ5類感染症に移行したことに伴い、余市町各施設において実施しておりました「三密の回避」や「手指の消毒」などの基本的な感染防止対策や利用者数の制限、カラオケ、飲酒を伴う飲食の禁止など、これまでの利用制限を解除いたしますのでお知らせします。

なお、今後の感染状況等により変更となる場合がありますのでご理解願います。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 福祉課 福祉係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144

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