○余市町政治倫理条例施行規則

平成18年9月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町政治倫理条例(平成18年余市町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(政治倫理審査会の会長等)

第2条 条例第5条第1項に規定する余市町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

4 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(委員の除斥)

第4条 審査会の委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に加わることはできない。

(審査請求の手続き等)

第5条 条例第8条第1項の規定に基づき、審査を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、余市町政治倫理審査請求書(第1号様式。以下「審査請求書」という。)に余市町政治倫理審査請求署名簿(第2号様式)を添えて提出しなければならない。

2 前項の審査請求書に添付する疑義を証する資料は、条例第4条の政治倫理基準に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。

(審査請求書等の不備の補正)

第6条 町長及び町議会議長は、前条の規定により提出された審査請求書の記載事項及び添付書類の内容について審査し、不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。

(審査結果の報告及び回答)

第7条 審査会は、審査を終了したときは、余市町政治倫理審査結果報告書(第3号様式)を町長に送付するものとする。

2 町長及び町議会議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、請求者に対して、余市町政治倫理審査結果通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(資料提供等の請求)

第8条 条例第10条の規定により、審査会が資料の提供又は会議への出席の要求をするときは、町長に文書により依頼するものとする。この場合において、議員への依頼にあっては、町議会議長を経由して行うものとする。

(弁明の方法)

第9条 条例第11条第1項の規定による弁明は、口頭又は書面によるものとする。

2 条例第11条第2項の規定による弁明書(第5号様式)は、審査会の審査結果の通知があった日から起算して30日以内に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2号様式の規定は適用せず、この規則による改正前の第2号様式の規定は、なおその効力を有する。

附 則(令和3年9月24日規則第25号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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余市町政治倫理条例施行規則

平成18年9月28日 規則第28号

(令和3年10月1日施行)