○余市町電子計算組織の管理運営に関する規程

平成14年12月27日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、余市町電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則(昭和62年余市町規則第3号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、電子計算組織の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) データ 電算処理に係る入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラムその他の媒体に記録されている情報をいう。

(2) 端末機 電子計算組織のうち、通信回線を介してデータの入力、更新、検索及び出力等の操作を行うための機器をいう。

(3) ファイル 磁気ディスク、磁気テープ、フロッピーディスクその他の記録媒体に体系的に構成されて記録されているデータの集合をいう。

(4) システム 電子計算組織において、特定の目的及び機能を果たすための個々の組織系列のことをいう。

(5) セキュリティ 電算処理における正確性、機密性及び継続性の維持をいう。

(6) 執行機関等 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、水道事業管理者及び議会をいう。

(7) 課等 次に掲げる組織をいう。

 余市町行政組織規則(平成13年余市町規則第17号)第2条第1項に規定する課、同条第2項に規定する会計課並びに同条第3項に規定する出先機関及び室

 余市町教育委員会行政組織規則(平成19年余市町教育委員会規則第5号)第8条に規定する課、同条第2項に規定する室及び中央公民館、図書館その他の教育委員会の所管する施設

 選挙管理委員会事務局

 農業委員会事務局

 水道事業の水道課

 議会事務局

 監査委員事務局

(8) プログラム 電算処理の手順を電算処理用の言語によって書き表したものをいう。

(9) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード一覧表及びその他の電算処理の要領並びに仕様書をいう。

(10) ネットワークシステム 庁舎内LAN及び法令等の規定に基づく通信回線を介してデータの送受信を行うシステムをいう。

(管理体制)

第3条 総括管理者は、副町長をもって充て、電子計算組織の管理運営に関する事務を総括する。

2 総括副管理者は、総務部長をもって充て、電子計算組織の管理運営に関し、次に掲げる事務を行う。

(1) 電子計算組織の安全対策についての総合的な管理

(2) 電子計算組織を利用した業務処理に係るデータの総合的な管理

(3) システムの開発及び変更に係る総合的な調整

(4) 前各号に定めるもののほか、電子計算組織の管理運営に関し必要な事項

3 管理補助者は、総務課長をもって充て、総括副管理者の事務を補佐する。

4 管理責任者は、執行機関等の部長職にある者(農業委員会にあっては経済部長を、その他の部長職を置いていない執行機関等にあっては、総務部長)をもって充て、執行機関等内における電子計算組織のシステム、セキュリティ及びデータ(以下「システム等」という。)の管理に関し、次に掲げる事務を行う。

(1) 電子計算組織のシステム等の保護及び管理並びに正確性の維持

(2) 前号に定めるもののほか、システム等の管理に関し必要な事項

5 保護管理者は、課等の長をもって充て、課等内における電子計算組織のシステム等の管理に関し、次に掲げる事務を行う。

(1) 端末機等設置機器及びその環境の管理

(2) ファイル、プログラム、ドキュメント及びセキュリティの適正な管理

(3) 所属職員に対する機器操作等の教育及び指揮監督

(4) 前各号に定めるもののほか、システム等の管理に関し必要な事項

6 取扱責任者は、電算処理をする事務を所掌する係の長をもって充て、係内における電子計算組織のシステム及びデータの取扱いに関し、次に掲げる事務を行う。

(1) システム及びデータの取扱いの指示

(2) 前号に定めるもののほか、システム及びデータの管理に関し必要な事項

7 取扱員は、端末機によりシステム及びデータを取扱う業務を担当する職員をもって充て、端末機の取扱いに関し、次に掲げる事務を行う。

(1) 端末機によるデータの入出力

(2) 前号に定めるもののほか、端末機の取扱いに関し必要な事項

(セキュリティ対策会議)

第4条 電子計算組織のネットワークシステムの安全対策のため、セキュリティ対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、総括管理者、総括副管理者、管理補助者、管理責任者及び保護管理者をもって構成する。

3 総括管理者は、ネットワークシステムに安全上、重大な支障が生じたとき又は生じるおそれがあるときは、可及的速やかに必要な措置又は対策を講じるとともに、会議を招集する。

4 会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 前項に規定する措置又は対策の実施状況の確認及び見直し

(2) ネットワークシステムの恒久的な安全対策の実施

(3) 関係職員の教育及び研修の実施

(4) 前各号に定めるもののほか、ネットワークシステムの安全対策に関し必要な事項

(事務の開始及び変更)

第5条 電算処理による事務を新たに行い、又は変更しようとする課等の長は、次に掲げる事項を管理責任者と協議し、総括管理者の承認を受けなければならない。

(1) 新たな事務又は変更事務の内容及び導入方法

(2) 新たな事務又は現行事務変更の必要性

(3) 現行事務を変更する場合は現行事務の内容及び作業量

(4) データの保護及び管理方法

(5) 前各号に定めるもののほか、総括管理者が必要と認める事項

(個人情報の取扱い)

第6条 個人情報に関するデータ及びファイルの取扱いは、余市町個人情報保護条例(平成12年余市町条例第32号)の規定に基づき行うものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、電子計算組織の管理運営に関し必要な事項は、電子計算組織を利用する事務を所掌する執行機関等において、管理責任者及び保護管理者が協議し、総括管理者の承認を受けてこれを定めるものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

余市町電子計算組織の管理運営に関する規程

平成14年12月27日 規程第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 広報、情報
沿革情報
平成14年12月27日 規程第7号
平成19年3月29日 規程第2号