○臨時職員取扱規則
昭和50年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、余市町職員定数条例(昭和36年余市町条例第1号)第1条に定める職員(以下「正規職員」という。)以外の一般職に属する職員で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書による臨時の職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用、給与及び身分取扱等に関する措置を定め、人事の適正な管理を図ることを目的とする。
(範囲)
第2条 臨時の職又は緊急の場合に、任用された事務又は技術の補助職員及び単純労務に従事する職員をいう。
(任用)
第3条 任用は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づくものとし日々雇用とする。
2 任用の期間は6月以内とする。ただし、特にやむを得ない場合に限り町長の承認を得て更に6月を更新できるが再度の更新をすることはできない。
3 正規職員の任用に関しては、いかなる優先権も与えない。
4 任用に当たっては辞令書(第1号様式)を交付する。
6 臨時的に任用された者に用いる職の名称は「臨時的任用職員」とする。
(給与)
第4条 臨時的任用職員の給与は次に定めるところによる。
2 給料は日額又は時間給とし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第11条の規定により決定された額を基準として、予算の範囲内で町長が定める。
3 通勤手当の額は、余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号。以下「給与条例」という。)第10条第2項の規定に準じて算出した額とする。
(給料の減額)
第5条 臨時的任用職員が勤務しないときは、その部分の給料を減額する。ただし、次に掲げる場合であって、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合はこの限りでない。
(1) 公民権の行使、義務の履行の場合はその都度必要と認める期間
(2) 公務上の負傷疾病の場合は、その都度必要と認める期間
(3) その他任命権者が必要と認めた期間
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第6条 勤務1時間当たりの給与額は、給料日額を1日の所定労働時間数(日によって労働時間が異なる場合には1週間における平均所定労働時間数)で除した金額(時間給にあってはその金額)とする。
(給与の支給)
第7条 給与の計算期間は月の1日から末日までとし当該月の給与は、翌月の5日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給するものとする。ただし、特別の事由による場合は、この限りではない。
(服務)
第8条 服務については、正規職員の例に準ずる。
(勤務時間等)
第9条 臨時的任用職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する臨時的任用職員の勤務時間は、1週間当たり40時間とする。
2 前項本文に規定する勤務時間は、月曜日から金曜日までそれぞれ午前8時45分から午後5時15分までとする。
3 休憩時間は、午後零時から45分とする。
4 交替制又は特殊の勤務のため勤務時間が前各項の規定により難い場合の勤務時間については、任命権者が別に定める。
5 休日については、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 1月2日から5日まで及び12月31日
6 前項の休日は、無給とする。
(休暇)
第10条 臨時的任用職員の年次休暇は、1の年度ごとの休暇とし、任用期間に応じて別表に定める日数を付与する。
2 任用の更新が行われる臨時的任用職員については、当初の任用期間と更新される任用期間を通算した任用期間(以下「通算任用期間」という。)に応じて別表に定める日数(通算任用期間が6月を超える場合は、10日)から当初に付与した日数を控除した日数を更新時に付与するものとする。ただし、当初の任用期間が6月未満であり通算任用期間が6月を超える場合は、更新時において5日から当初に付与した日数を控除した日数を付与し、6月を超える時点においてさらに5日を付与する。
3 当初に付与した年次休暇に残日数がある場合は、更新後の任用期間に繰り越すことができる。
(特別休暇)
第10条の2 町長は、次に掲げる場合には、当該期間の特別休暇を与えるものとする。
(1) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認める期間
(分限及び懲戒)
第11条 臨時的任用職員については、地方公務員法第27条第2項及び第28条第1項から第3項までの規定はすべて適用されない。この場合において解雇(本人の責に帰すべき事由による場合、任用期間満了による場合及び本人の意に基づく退職は含まれない。)については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定を準用する。
2 任用期間満了の場合は、別途に本人に通知することなく当然解職となるものとする。ただし、任用期間中に、本人の意に基づき退職する場合は、任命権者が承認した日、死亡した場合はその日をもって任用期間が終了したものとする。
3 臨時的任用職員の懲戒については、正規職員の例による。
(その他の身分の取扱)
第12条 臨時的任用職員については、地方公務員法第49条の規定は適用されない。
2 雇用保険法(昭和49年法律第116号)並びに健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(旅費)
第13条 臨時的任用職員の旅費については、余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例(昭和41年余市町条例第7号)を準用し正規職員の例により支給する。
(災害補償)
第14条 臨時的任用職員が、公務上負傷し、又は疾病にかかり若しくは、死亡した場合は、北海道町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年組合条例第1号)の規定により補償を行う。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか臨時的任用職員の身分取扱い及び勤務条件等について必要な事項は、正規職員及び他の地方公共団体の同種職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月1日規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年8月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月30日規則第9号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規則第7―1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 この規則適用の日からこの規則施行の前日までの間の旅行に係る旅費ですでに職員に支給されたものは、この規則による改正後の臨時職員取扱規則の規定に基づき支給されたものとみなす。
附 則(昭和62年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月30日規則第14号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成5年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月18日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月27日規則第26号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2の規定は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び第1号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成25年5月1日から施行する。
別表(第10条関係)
任用期間 | 1月を超えて2月まで | 2月を超えて3月まで | 3月を超えて4月まで | 4月を超えて5月まで | 5月を超えて6月まで |
日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |