○非常勤職員取扱規則
昭和50年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、余市町に勤務する非常勤職員のうち一般職に属するもの(以下「嘱託職員」という。)の任用、給与、勤務時間等の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において嘱託職員とは、行政の専門的事項について知識、技能又は経験を有するものをいう。
(任用)
第3条 嘱託職員の任用期間は、1年以内とし、任用期間が満了した場合は、任期満了退職とする。ただし、町長が特に認めたときは、再任用することができる。
2 嘱託職員の任用に当たっては、あらかじめ嘱託職員任用伺(第1号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。
3 嘱託職員の任用は、町長が辞令書(第2号様式)を交付して行う。任用期間中途で自己の都合により退職する場合も同様とする。
(服務)
第4条 服務は、余市町職員定数条例(昭和36年余市町条例第1号)第1条に定める職員(以下「正規職員」という。)と同様とする。
(報酬等)
第5条 嘱託職員の報酬等は、次に定めるところによる。
2 報酬は、月額又は日額とし、予算の範囲内でその都度町長が定める。
3 通勤手当は余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号。以下「給与条例」という。)第10条の規定により算出した額とする。
(報酬等の支給)
第6条 報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし当該月の報酬は、当月の21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、特別の事情による場合は、この限りではない。
2 通勤手当の支給方法等については、正規の職員の例による。
(報酬の増額等)
第7条 任命権者が特に必要があると認め、勤務時間を超えて、勤務させた場合には、その超える時間に対して勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の150)を増額して支給する。
(報酬の減額)
第8条 嘱託職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない時間及び勤務しない日について、第10条の規定により1時間当たり又は1日当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(端数計算)
第9条 前2条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算出する場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
2 前2条において算出された時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額)
第10条 勤務1時間当たりの報酬額は、第5条第1項に定める報酬月額に12を乗じて得た額を当該嘱託職員の1週間の勤務時間数に52を乗じて得た数で除して得た額とする。ただし、報酬を日額により定められている者の報酬月額は、報酬日額に21を乗じて得た額とする。
第11条 削除
(勤務時間等)
第12条 嘱託職員の勤務時間は、1週間について37時間30分とする。ただし、特別の勤務に従事する嘱託職員の勤務時間は、1週間当たり40時間とする。
2 前項本文に規定する勤務時間は、月曜日から金曜日までそれぞれ午前8時45分から午後5時までとする。
3 休憩時間は、午後零時から45分とする。
4 交替制又は特殊の勤務のため勤務時間が前各項の規定により難い場合の勤務時間については、任命権者が別に定める。
5 休日については、次のとおりとする。ただし、特殊の勤務に従事する嘱託職員については、任命権者が別に定める。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 1月2日から5日まで及び12月31日
6 前項の休日は、無給とする。
(休暇)
第13条 嘱託職員の有給休暇の種類及び期間は、次のとおりとし、その請求及び承認の手続は正規職員に準ずるものとする。
(1) 年次休暇 次項に定める期間
(2) 病気休暇 公務外の負傷疾病の場合、1年度において6日以内(10月1日から翌年3月31日までの任用者にあっては、4日以内)
(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 その都度必要と認める期間
(5) 選挙権その他公民権を行使するため必要と認める期間
(6) 地震、水害その他災害時において身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間
(7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 正規職員に準ずる期間
(8) 法要の休暇 正規職員に準ずる期間
(9) 配偶者出産の休暇 正規職員に準ずる期間
(10) 妊娠障害の休暇 正規職員に準ずる期間
(11) 生理休暇 正規職員に準ずる期間
(12) 結婚の休暇 正規職員に準ずる期間
(13) その他任命権者が必要と認めた場合 その都度必要と認める期間
任用の翌年度以降の継続勤務年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
日数 | 1日 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
3 年次休暇は、1日又は1時間を単位とする。ただし、1日は8時間をもって1日とする。
(育児休業及び介護休業)
第13条の2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条及び第11条の規定に基づく育児休業又は介護休業の申出があったときは、同法第6条及び第12条の規定に基づき町長の承認により育児休業又は介護休業をすることができる。
(分限及び懲戒)
第14条 分限及び懲戒については、正規職員と同様とする。
(その他の身分の取扱)
第15条 嘱託職員の社会保険の適用は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、北海道市町村職員退職手当条例(昭和32年条例第1号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。
(旅費)
第16条 嘱託職員の旅費については、余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例(昭和41年余市町条例第7号)を準用し、正規職員の例により支給する。
(災害補償)
第17条 嘱託職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり若しくは死亡した場合は、北海道町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年組合条例第1号)の規定により補償を行う。
(補則)
第18条 嘱託職員の勤務条件等この規則の規定により難い場合には、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年8月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年11月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月30日規則第10号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規則第7―2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 この規則適用の日からこの規則施行の前日までの間の旅行に係る旅費ですでに職員に支給されたものは、この規則による改正後の非常勤職員取扱規則の規定に基づき支給されたものとみなす。
附 則(昭和62年7月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年10月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月1日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第12条第2項の適用については、改正前に在職し、かつ、改正後に在職するものの在職期間は通算するものとする。
3 余市町嘱託員の退職年令取扱要綱(昭和61年余市町要綱第3号)は廃止する。
附 則(平成4年5月22日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第8条の規定は、平成4年6月1日から施行する。
2 改正後の第13条の規定については、改正前に在職し、かつ、改正後に在職するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成5年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第8―1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第16号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日規則第4号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成30年12月28日規則第30号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
別表(第13条第1項関係)
忌引休暇
死亡した者 | 日数 |
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。) | 10日以内 |
(2) 実父母、養父母子(血族の場合) | 10日以内 |
(3) 〃 〃 (姻族の場合) | 5日以内 |
(4) 死児分娩の場合 | 5日以内 |
(5) 祖父母、兄弟、姉妹、孫(血族の場合) | 5日以内 |
(6) 〃 〃 〃 〃(姻族の場合) | 3日以内 |
(7) 曽祖父母(血族の場合) | 5日以内 |
(8) 〃 (姻族の場合) | 3日以内 |
(9) 伯父母、叔父母、甥、姪(血族の場合) | 5日以内 |
(10) 〃 〃 〃 〃(姻族の場合) | 3日以内 |
(11) 従兄弟姉妹 | 3日以内 |