○職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和28年12月2日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任免職及び休職の手続)

第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合は勤務成績を評定するに足ると認められた客観的事実に基づき勤務実績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合において当該職員のうちいずれを降任し又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合に引続き1年以上執務しないときはその意に反して休職することができる。

2 休職の期間は3年を超えない範囲内とする。

3 任命権者は前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号)で定める。

(失職事由の特例)

第5条 任命権者は、車両事故等により法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行の猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は公平委員会規則で定める。

附 則

この条例は公布の日から施行する。

余市町職員の分限規則は廃止する。

附 則(昭和33年10月4日条例第5号)

1 この条例は公布の日から施行し昭和33年10月1日から適用する。

2 この条例施行前すでに休職された者に対する休職期間については旧条例により休職の適用を受けた日から計算する。

附 則(昭和48年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月23日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年11月5日条例第11号抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和2年3月4日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和28年12月2日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限、懲戒
沿革情報
昭和28年12月2日 条例第18号
昭和33年10月4日 条例第5号
昭和48年6月28日 条例第17号
平成19年3月23日 条例第7号
平成27年6月25日 条例第27号
令和元年11月5日 条例第11号
令和2年3月4日 条例第2号