○余市町職員の分限及び懲戒に対する処分の審査委員会規程

平成17年1月13日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条の処分の基準を公正かつ厳格に審査するための委員会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査会は、町長の諮問に応じて職員の分限及び懲戒処分に関する事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。

(委員)

第3条 審査会の委員は、副町長、教育長、総務部長、民生部長、経済部長、建設水道部長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 審査会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集する。

(議事)

第6条 審査会は、委員4人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員からの意見の聴取等)

第7条 委員長は、関係職員を会議に出席させて必要な説明を求め、又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委員長への委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成17年1月13日から施行する。

附 則(平成19年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

余市町職員の分限及び懲戒に対する処分の審査委員会規程

平成17年1月13日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)