○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成14年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年余市町条例第7号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の特別職としての職を兼ねその職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連する国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演又は講義を行う場合

(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道、町又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(6) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という。)第49条の2第1項の規定により不利益処分について不服の申立てをし、及びその審理に出頭する場合

(8) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の具申をする場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

(承認)

第3条 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする職員は、任命権者又はその委任を受けた者に職務専念義務免除承認申請書(様式)を提出し、承認を受けなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年10月31日規則第21号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

附 則(令和3年9月27日規則第30号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成14年4月1日 規則第20号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第20号
平成23年10月31日 規則第21号
令和3年9月27日 規則第30号