○余市町職員服務規程
平成15年5月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 職員の服務については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行しなければならない。
(出勤簿)
第3条 職員は定刻までに出勤し、出勤簿に押印しなければならない。
2 出勤簿は各課に配置し、各課長がこれを管理する。
(遅刻)
第4条 各課長は、職員が遅刻したとき又は出勤簿に押印しなかったときは、出勤簿に遅刻印を押印処理する。ただし、災害等のやむを得ない理由により遅刻した職員は、所属課長にその旨を告げ、承認を得た場合は定時に出勤したものとみなす。
(欠勤又は早退)
第5条 職員が欠勤又は早退しようとする場合は、欠勤・早退届(第1号様式)を届出なければならない。
(転籍等の届出)
第6条 転籍、転居、改名等身分に異動のあった者は、その旨を届け出なければならない。
(届出等の経由)
第7条 届出等の提出は、所属係長、所属課長及び所属部長を経て、総務課長に届け出なければならない。
(執務中の勤務態度)
第8条 執務中は、言動、容儀を正しくし、公務に対する町民の信頼を失するような挙動を慎み、応接には努めて丁寧親切を旨としなければならない。出張中も同様とする。
(執務中の外出)
第9条 職員が執務時間中一時外出その他職場を離れる場合には、所属課長に行先を告げ、承認を受けなければならない。
(出張命令)
第10条 職員が出張を命じられたときは、旅行(出張)命令簿(第2号様式)により上司の決裁を受け、総務課総務係に回付しなければならない。
2 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものは更に復命書(第3号様式)を提出するものとする。
3 出張中の職員が期間中に帰庁し難いときは、その旨を上司に連絡し、指示を受けなければならない。
(私事旅行の報告)
第11条 職員が私事旅行する場合は、旅行期間、旅行先及び旅行中の連絡先を上司に報告しなければならない。
(日直の事務)
第12条 日直を命じられた職員(以下「日直者」という。)は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 文書(電報を含む。以下同じ。)、金券、現金及び物品の収受
(2) 急を要する文書及び物品の発送
(3) 電話の応対
(4) 庁舎内の警戒及び取締り
(5) その他必要な事項
(1) 満18才未満の職員 満18歳に達するまで
(2) 新任の職員 着任の当日から半年間
(3) 出張を命じられた職員 出張の前日から帰庁の当日まで
(4) 欠勤した職員(疾病のため長期にわたって欠勤した者を除く。) 出勤の当日まで
(5) 特別の事情により猶予又は免除の許可を受けた職員 当該許可を受けた期間
2 前項第5号に規定する猶予又は免除を受けようとする職員は、その理由を付して、町長の許可を受けなければならない。
(日直の順序)
第14条 総務課長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員の中から日直の順序を定め、前日までに本人に通知しなければならない。
2 通知後異動があったときは、臨時に通知することができる。
(振替勤務)
第15条 日直者は、総務課長の承認を得て他の者と振替勤務することができる。
(日直の引継)
第16条 日直者は、次に掲げる簿冊及び物品の引継を受けて執務に当たらなければならない。
(1) 公印
(2) 日誌及び職員住所録
(3) 日直者名簿
(4) 到着文書及び物品
(5) 戸籍届出諸用紙
(6) 火葬許可証その他諸用紙
2 日直者は、給与の支給に関する規則(昭和50年余市町規則第9号)第24条に規定する執務時間を経過した後においてもなお引継が終わらない間は、引き続き執務するものとする。
(文書等の取扱)
第17条 日直者は、日直中の文書等の取扱いに関し、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 到着した文書及び物品は種別毎数量を日誌に登載の上保管し、後直者にこれを引継がなければならない。ただし、急を要するものは、速やかに主務課長又は係長に連絡するものとする。
(2) 書留、速達、訴願、訴訟及び異議申立その他収受の日時が権利の得喪に関する文書の表示のあるものについては、なおその収受時刻も記入しなければならない。
(3) 電話又は口頭をもって受理した事項で重要なものは記録し、急を要するものは、速やかに主務課長に連絡しなければならない。
(非常事故の発生)
第18条 日直者は、火災その他非常事故が発生したときは臨機の措置をとるとともに、直ちに町長、副町長、総務部長及び関係主務部長に連絡し、指示を受けなければならない。
(緊急登庁)
第19条 庁舎又はその付近に火災その他非常事故が発生したときは、職員は速やかに登庁しなければならない。
附 則
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月27日訓令第3号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。