○余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬は別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が会議に出席し、又は職務に従事したときは、執務日1日につき別表に定める費用弁償を支給する。

2 特別職の職員が旅行したとき(町の区域外に住所又は居所のある特別職の職員が公務のため当該住所又は居所を離れて旅行したときを含む。)は、費用弁償として別表に定める旅費を支給することができる。

3 前項に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。

(支給方法)

第4条 新たに特別職の職員となったもの又は報酬の額に変更のあった特別職の職員には、その職に就いた日又は報酬の額に変更のあった日からそれぞれ報酬を支給する。

2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職、死亡又は委員会の解散により、その職を離れたときは、その日までの報酬とする。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合、年額で定められている報酬については、その額の12分の1に相当する額、月額で定められている報酬については日割をもって計算した額とする。

4 日割を要するときは、その月の暦日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として計算(円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。)する。

(重複支給の調整)

第5条 議会の議員が次に掲げる特別職の職員を兼ねるときは、その特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(1) 表彰審議委員会委員

(2) 都市計画審議会委員

(3) 農業振興協議会委員

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

1 本条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 委員等、費用弁償額報酬額及びその支給方法に関する条例(昭和26年余市町条例第26号)は廃止する。

3 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、別表監査委員の部議会選出委員の項中「35,000円」とあるのは「31,000円」とする。

4 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、別表監査委員の部議会選出委員の項中「35,000円」とあるのは「31,000円」とする。

5 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表監査委員の部議会選出委員の項中「35,000円」とあるのは「31,000円」とする。

附 則(昭和35年4月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年5月1日より適用する。

附 則(昭和35年12月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

附 則(昭和36年5月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附 則(昭和37年2月27日条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和37年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和37年12月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。

附 則(昭和38年4月8日条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和38年9月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附 則(昭和39年4月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。

附 則(昭和40年2月25日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年3月31日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年12月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年1月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年4月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附 則(昭和42年7月12日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附 則(昭和42年9月26日条例第36号)

この条例は、昭和42年11月1日から施行する。

附 則(昭和42年12月23日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年1月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年10月1日条例第24号)

この条例は、昭和44年10月1日より施行する。

附 則(昭和45年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年3月23日条例第16号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年12月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年10月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和50年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年6月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年11月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年2月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年12月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年3月9日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年3月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年4月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年5月29日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和58年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年5月30日条例第15号)

この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

附 則(昭和60年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年12月21日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年4月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年9月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年6月20日条例第18号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

附 則(平成5年3月26日条例第2号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

附 則(平成6年3月25日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年4月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年3月26日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年4月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年6月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年6月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月6日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月29日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。だだし、情報公開審査会及び個人情報保護審査会の項を加える改正規定は、平成13年7月1日から施行する。

附 則(平成15年4月18日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年6月20日条例第26号)

この条例は、平成15年8月19日から施行する。

附 則(平成15年11月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月28日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(余市町監査委員の給与等に関する条例の廃止)

2 余市町監査委員の給与等に関する条例(昭和48年余市町条例第21号)は、廃止する。

附 則(平成18年5月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年余市町条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表防災会議の項の次に次のように加える。

国民保護協議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

附 則(平成18年6月15日条例第20号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成18年9月14日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年2月21日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成19年7月30日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成20年3月21日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月16日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年2月18日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年9月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年2月24日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月13日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する議会選出の青少年問題協議会委員の報酬については、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月23日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成27年5月27日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第35号で平成27年8月26日から施行)

附 則(平成28年3月8日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月21日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月19日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月4日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和4年6月27日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

区分

報酬の額

費用弁償

執務日1日につき

旅費の額

教育委員会

委員

月額 24,000円

1,500円

余市町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例第3条の規定による相当額

選挙管理委員会

委員長

月額 16,000円

1,500円

同上

委員

月額 14,000円

1,500円

同上

農業委員会

会長

月額 38,000円

1,500円

同上

会長代理

月額 28,000円

1,500円

同上

委員

月額 24,000円

1,500円

同上

監査委員

識見を有する委員

月額 40,000円

1,500円

同上

議会選出委員

月額 35,000円

1,500円

同上

社会教育委員


日額 4,000円

1,500円

余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例別表1相当額

スポーツ推進委員


日額 4,000円

1,500円

同上

教育研究所運営委員会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

教育研究所所員


月額 4,100円

1,500円

同上

いじめ調査委員会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

いじめ防止対策委員会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

町立学校適正配置等検討委員会

学識経験を有する委員

日額 14,000円

1,500円

同上

その他の委員

日額 4,000円

1,500円

同上

公民館運営審議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

学校運営協議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

文化財専門委員会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

文化財関係施設管理運営委員会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

小中学校医師


年額 150,000円

1,500円

同上

小中学校歯科医師


年額 150,000円

1,500円

同上

小中学校薬剤師


年額 95,000円

1,500円

同上

選挙長


1回 9,100円

1,500円

同上

投票所の投票管理者


日額 11,000円

1,500円

同上

期日前投票所の投票管理者


日額 9,500円

1,500円

同上

開票管理者


1回 9,100円

1,500円

同上

投票所の投票立会人


日額 9,200円

(途中交替の場合1時間当たり700円)

1,500円

同上

期日前投票所の投票立会人


日額 8,000円

(途中交替の場合1時間当たり700円)

1,500円

同上

開票立会人


日額 7,300円

1,500円

同上

選挙立会人


日額 7,300円

1,500円

同上

産業医


年額 150,000円

1,500円

同上

議員報酬及び特別職給料審議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

町史編さん審議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

表彰審議委員会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

統計調査員


年額 11,000円以内

1,500円

同上

町民自治推進委員会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

防災会議

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

国民保護協議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 5,300円

1,500円

余市町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例第3条の規定による相当額

委員

日額 4,700円

1,500円

同上

情報公開審査会

会長

日額 6,000円

1,500円

余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例別表1相当額

委員

日額 5,500円

1,500円

同上

個人情報保護審査会

会長

日額 6,000円

1,500円

同上

委員

日額 5,500円

1,500円

同上

行政不服審査会

会長

日額 6,000円

1,500円

同上

委員

日額 5,500円

1,500円

同上

政治倫理審査会

会長

日額 6,000円

1,500円

同上

委員

日額 5,500円

1,500円

同上

男女共同参画審議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

災害弔慰金等支給審査委員会

会長

日額 14,000円

1,500円

同上

委員

日額 10,000円

1,500円

同上

介護認定審査会

委員長及び合議体の長

日額 14,000円

1,500円

同上

委員

日額 1万円

1,500円

同上

障害支援区分認定審査会

会長及び合議体の長

日額 14,000円

1,500円

同上

委員

日額 10,000円

1,500円

同上

厚生委員会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

民生委員推せん会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

保育所嘱託医師


年額 150,000円

1,500円

同上

青少年問題協議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

子ども・子育て会議

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

国民健康保険運営協議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

美園町共同墓地管理者


年額 6,000円


同上

墓地管理者


年額 4,900円


同上

漁家負債整理促進委員会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

中小企業振興審議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

観光振興審議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

勤労青少年ホーム運営委員会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

公営住宅入居者選考委員会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

港湾審議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

都市計画審議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

公害対策審議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

水道水源保護審議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

農業振興協議会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

食育推進会議

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

農業委員会委員候補者選定委員会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

その他各種委員会

委員

日額 4,000円

1,500円

同上

地方公務員法第3条第3項第3号の規定による特別職の参与


月額 50万円以内


同上

その他の非常勤の職員


年額 1万円以内

日額 15,000円以内


同上

余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年4月1日 条例第2号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第2号
昭和35年4月22日 条例第23号
昭和35年12月24日 条例第45号
昭和36年5月9日 条例第2号
昭和37年2月27日 条例第5号
昭和37年3月27日 条例第12号
昭和37年12月28日 条例第39号
昭和38年4月8日 条例第6号
昭和38年9月30日 条例第10号
昭和39年4月6日 条例第5号
昭和40年2月25日 条例第6号
昭和40年3月30日 条例第16号
昭和41年3月31日 条例第4号
昭和41年12月23日 条例第33号
昭和42年1月20日 条例第4号
昭和42年4月22日 条例第23号
昭和42年7月12日 条例第31号
昭和42年9月26日 条例第36号
昭和42年12月23日 条例第43号
昭和44年1月21日 条例第2号
昭和44年3月28日 条例第8号
昭和44年10月1日 条例第24号
昭和45年3月27日 条例第9号
昭和46年6月30日 条例第18号
昭和47年3月23日 条例第16号
昭和47年12月5日 条例第27号
昭和48年3月27日 条例第8号
昭和48年6月28日 条例第22号
昭和48年10月19日 条例第36号
昭和50年3月25日 条例第10号
昭和50年6月5日 条例第16号
昭和51年3月24日 条例第5号
昭和51年11月29日 条例第33号
昭和52年2月16日 条例第5号
昭和52年6月22日 条例第15号
昭和52年12月19日 条例第25号
昭和53年3月9日 条例第2号
昭和53年3月9日 条例第6号
昭和53年4月17日 条例第11号
昭和53年6月27日 条例第16号
昭和55年5月29日 条例第11号
昭和55年7月1日 条例第14号
昭和57年3月9日 条例第2号
昭和58年3月25日 条例第13号
昭和58年5月30日 条例第15号
昭和60年3月26日 条例第10号
昭和60年12月21日 条例第24号
昭和61年3月25日 条例第12号
昭和63年4月28日 条例第3号
昭和63年9月19日 条例第10号
平成元年6月14日 条例第9号
平成4年6月20日 条例第18号
平成5年3月26日 条例第2号
平成6年3月25日 条例第11号
平成7年4月19日 条例第11号
平成9年3月26日 条例第4号
平成9年4月25日 条例第14号
平成10年6月19日 条例第10号
平成11年6月18日 条例第7号
平成12年3月6日 条例第3号
平成13年3月29日 条例第6号
平成15年4月18日 条例第11号
平成15年6月20日 条例第26号
平成15年11月27日 条例第34号
平成17年3月28日 条例第14号
平成18年2月24日 条例第5号
平成18年5月26日 条例第18号
平成18年6月15日 条例第20号
平成18年9月14日 条例第33号
平成19年2月21日 条例第2号
平成19年9月21日 条例第25号
平成20年3月21日 条例第11号
平成20年9月16日 条例第20号
平成20年9月16日 条例第21号
平成22年2月18日 条例第3号
平成23年9月30日 条例第13号
平成24年2月24日 条例第5号
平成25年12月13日 条例第25号
平成26年3月31日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第9号
平成27年5月27日 条例第21号
平成28年3月8日 条例第6号
平成29年3月24日 条例第4号
平成29年12月21日 条例第24号
平成30年3月23日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第1号
令和元年9月19日 条例第5号
令和2年3月4日 条例第2号
令和2年3月19日 条例第3号
令和4年6月27日 条例第14号