○余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例施行規則

昭和41年4月18日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例(昭和41年余市町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(町内移転料)

第2条 条例第21条に規定する町内移転料は移転距離4キロメートル以上の場合に支給するものとし、条例別表2の移転料の額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 前項の町内移転料の支給方法は、条例第18条の例による。

第3条 削除

(旅費の日額又は月額旅費)

第4条 研修、講習、訓練等のため3日間以上旅行する場合の旅費は日額としその支給額は別表1に定める額とする。

2 条例第23条中、月額による定額旅費の支給を受ける職員が、その月の初日から勤務しなかったとき、又は、その月の末日まで勤務しなかったときは、その月の現日数から勤務しない日数を減じた日を基礎として日割によって計算する。

第4条の2 災害等により職員を他市町村へ派遣しようとするときは、条例23条第1項第2号に規程するその他これらに類する目的のための旅行として旅費を支給するものとし、派遣日数に応じ1日当たり2,200円を旅費として支給し、目的地に到着した日の翌日から、目的地を出発する日の前日までの旅行期間について支給する。

2 前項の規程により災害等のために他市町村へ派遣される職員が赴任、又は帰任する際には、移転料、及び扶養親族移転料を支給する。

(旅費の概算払)

第5条 出張に対する見積り旅費2,000円以上のものについて出張者の請求により概算払をすることができる。

2 前項により概算払をした場合、帰庁後直ちにその精算をしなければならない。精算により請求額のないとき、又は戻入れを要するときも同様である。

(旅費の調整)

第6条 条例第29条の規定に基づく旅費の調整は、次の各号に定める基準により行うものとする。

(1) 職員が公用の車両(自動車及び原動機付自転車等)及び町が借上げた車両、並びに宿泊施設を無料で利用して旅行した場合は、他に規定されるものを除き、日当のみ支給する。

(2) 旅行について、町の経費以外の経費から旅費を支給される場合にあっては、正規の旅費額のぅち、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

(3) 町内の用務と町外の用務を兼ねて旅行したときは、町内の用務を終えて町外に向いて出発した日から、また、町外の用務を終えて町内に到着した日まで、普通旅費を支給する。

(4) 片道又は路程の一部を公用車等を利用して旅行した場合は、その旨を旅行命令簿に記載するものとし、旅費の計算はその利用区間の分を除き、条例で定める額を支給する。

2 条例第3条第4項の規定に基づく職員以外の者について支給する旅費は、条例の別表1及び別表3相当額とする。

(随行職員の旅費)

第7条 職員又は職員以外の者が、次の各号に掲げる者(以下「特別職の職員」という。)の公務の遂行を補助するために随行して旅行する場合(宿泊を伴う旅行の場合に限る。)の旅費については、特別職の職員相当額とする。

(1) 議会議員

(2) 町長、副町長

(3) 教育長、監査委員

(4) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員

(旅費のそう失)

第8条 旅行中交通機関の事故等(列車転覆、船舶難破等の遭難で他を顧りみる暇のない事態をいう。)のため、現に所持していた旅費額(乗車券、乗船券を含む。)をそう失した場合には、そのそう失時以後の旅行につき条例により支給できる額を支給する。ただし、現にそう失した額を超えることはできない。

2 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には、前項に規定する額からそう失を免がれた旅費額を差し引いた額を支給する。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月18日から適用する。

附 則(昭和41年8月5日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月18日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて、昭和41年4月18日から、この規則の施行の日の前日までの間に支払われた大浜中停留所、獅子の沢三叉路交点以遠の町内旅費は、改正後の規則の規定による町内旅費の内払いとみなす。

附 則(昭和48年3月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年8月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 別表1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年3月1日規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日より施行する。

附 則(昭和54年9月17日規則第9号)

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

2 この別表1の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年5月1日規則第9号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

附 則(昭和57年7月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年3月3日規則第3号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成14年6月18日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年11月1日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第12―2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月28日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年9月28日規則第35号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

別表1(第4条第2項関係)

宿泊を伴う旅行

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合

15日未満の日数

3,600円

15日以上30日未満の日数

2,900円

30日以上の日数

2,400円

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合

15日未満の日数

5,500円

15日以上30日未満の日数

4,800円

30日以上の日数

4,400円

下宿その他これに準ずる宿泊施設の場合

6,200円

その他の宿泊施設の場合

15日未満の日数

6,800円

15日以上30日未満の日数

6,200円

30日以上の日数

5,900円

備考 旅費の計算方法は次の例による。

(10日間の旅行の場合 10日×5,500円=55,000円)

余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例施行規則

昭和41年4月18日 規則第7号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和41年4月18日 規則第7号
昭和41年8月5日 規則第11号
昭和48年3月29日 規則第7号
昭和49年8月1日 規則第17号
昭和54年3月1日 規則第2号
昭和54年9月17日 規則第9号
昭和56年5月1日 規則第9号
昭和57年7月5日 規則第11号
昭和63年10月1日 規則第9号
平成3年3月30日 規則第3号
平成14年6月18日 規則第48号
平成14年11月1日 規則第86号
平成17年3月31日 規則第12号の2
平成18年3月28日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第13号
平成24年9月28日 規則第35号