○余市町減債基金条例

昭和57年7月13日

条例第23号

(設置)

第1条 町債の償還に要する経費の財源に充てるため、余市町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、予算で定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(使用)

第4条 基金は、次の各号に掲げる場合に使用するものとする。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 町債の償還が、他の年度に比して著しく多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。

2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町減債基金条例

昭和57年7月13日 条例第23号

(平成14年6月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
昭和57年7月13日 条例第23号
平成14年6月17日 条例第18号