○余市町手数料徴収条例
平成12年3月6日
条例第3号
余市町手数料徴収条例(昭和51年余市町条例第12号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類及び額等)
第2条 徴収する手数料の種類及び額は別表のとおりとする。
2 公簿類の謄抄本の交付又は閲覧は、町長が認めたものに限る。
(手数料の徴収等)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を収めなければならない。
(手数料の減免)
第5条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの
(2) 公務員が職務上必要で請求するもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているもの又はその保護を受けるに必要なための申請があったもの
(4) その他町長が特別の事由があると認めたもの
2 戸籍事項の証明に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、請求する者については、手数料を徴収しない。
3 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めるものについては、減額することができる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(余市町手数料徴収条例の全部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前において納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年4月16日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。(後略)
附 則(平成14年6月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年5月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月17日条例第14号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成16年4月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月24日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に申請、申込等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月23日条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の33の項の改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。
附 則(平成27年6月25日条例第28号)
この条例は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第118条第1項の規定による法務大臣の指定を受けた日から施行する。
附 則(平成27年9月18日条例第32号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の10、14及び15の項の改正規定 公布の日
(2) 別表の11の2及び13の項の改正規定 平成28年1月1日
附 則(平成28年3月25日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月23日条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年11月19日条例第18号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
別表(第2条第1項関係)
手数料の種類 | 単位 | 金額 |
1 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 450円 |
2 戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 350円 |
3 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 750円 |
4 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 450円 |
5 身分に関する証明 | 1件につき | 300円 |
6 戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
7 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明又は届書その他受理をした書類に記載した事項の証明 | 1件につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1件につき 1,400円) |
8 戸籍法の規定に基づく届書その他受理をした書類の閲覧 | 1件につき | 350円 |
9 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 300円 |
10 住民票の写しの交付(広域交付の住民票の写しの交付を含む。) | 1通につき | 300円 |
11 住民票の記載事項の証明 | 1件につき | 300円 |
12 削除 | ||
13 削除 | ||
14 印鑑登録の証明 | 1件につき | 300円 |
15 印鑑登録証の交付 | 1枚につき | 300円 |
16 土地建物その他不動産証明(土地は1筆、建物は1棟をもって1件とする。) | 1件につき | 300円 |
17 土地建物に関する台帳の閲覧(土地は1筆、建物は1棟をもって1件とする。) | 1件につき | 300円 |
18 諸税及び公課に関する証明 | 1件につき | 300円 |
19 納税証明 | 1枚につき | 300円 |
19の2 固定資産課税台帳の閲覧 | 1回につき | 300円 |
19の3 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明(土地は1筆、建物は1棟をもって1件とする。) | 1件につき | 300円 |
20 営業に関する証明 | 1件につき | 300円 |
21 公簿、公文書、図面等の閲覧 | 1件につき | 300円 |
22 公簿、公文書の謄抄本の証明 | 1枚につき | 300円 |
23 現況証明 | 1筆につき | 1,200円 |
1筆増すごとに | 620円 | |
24 農業経営証明 | 1件につき | 300円 |
25 農地法による申請受理済証明書 | 1件につき | 300円 |
26 臨時運行許可申請 | 1両につき | 750円 |
27 削除 | ||
28 船員手帳の交付又は書換え | 1件につき | 1,950円 |
29 船員手帳訂正 | 1件につき | 430円 |
30 優良宅地造成認定申請 | 1件につき | 86,000円 |
31 優良住宅新築認定申請 | ||
新築住宅床面積の合計 | ||
ア 100平方メートル以下 | 1件につき | 6,200円 |
イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件につき | 8,600円 |
ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件につき | 13,000円 |
エ 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下 | 1件につき | 35,000円 |
オ 1万平方メートルを超え5万平方メートル以下 | 1件につき | 43,000円 |
32 動物の飼養又は、収容の許可申請(化製場等に関する法律施行条例(昭和59年北海道条例第52号)第9条) | 1件につき | 6,000円 |
33 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条) | 1件につき | 3,400円 |
34 地籍調査の成果等に関する証明等 | ||
ア 図根三角点、図根多角点網図複写 | 1枚につき | 2,500円 |
イ 図根三角点、図根多角点網図閲覧 | 1枚につき | 500円 |
ウ 図根三角点成果簿閲覧 | 1点につき | 1,500円 |
エ 図根多角測量成果簿閲覧 | 1点につき | 1,000円 |
オ 航測図根点配置図複写 | 1枚につき | 2,500円 |
カ 航測図根点配置図閲覧 | 1枚につき | 500円 |
キ 航測図根点成果簿閲覧 | 1点につき | 1,000円 |
ク 地籍図複写 | 1枚につき | 600円 |
ケ 地籍図閲覧 | 1枚につき | 300円 |
コ 細部測量成果簿閲覧 | 1点につき | 1,000円 |
サ 集成図複写 | 1枚につき | 2,500円 |
シ 集成図閲覧 | 1枚につき | 500円 |
ス 地籍簿複写 | 1枚につき | 500円 |
セ 地籍簿閲覧 | 1枚につき | 300円 |
ソ 現地立会証明 | 1件につき | 5,000円 |
タ その他の証明 | 1件につき | 300円 |
チ その他の複写 | 1枚につき | 300円 |
ツ その他の閲覧 | 1件につき | 300円 |
35 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく調査の成果等に関する証明等 | ||
ア 基準点網図複写 | 1枚につき | 2,500円 |
イ 基準点網図閲覧 | 1枚につき | 500円 |
ウ 1級基準点成果表閲覧 | 1点につき | 1,500円 |
エ 3級基準点成果表閲覧 | 1点につき | 1,000円 |
オ 4級基準点成果表閲覧 | 1点につき | 1,000円 |
カ 換地図複写 | 1枚につき | 600円 |
キ 換地図閲覧 | 1枚につき | 300円 |
ク 換地図全図複写 | 1枚につき | 2,500円 |
ケ 換地図全図閲覧 | 1枚につき | 500円 |
コ その他の証明 | 1件につき | 300円 |
サ その他の複写 | 1枚につき | 300円 |
シ その他の閲覧 | 1件につき | 300円 |
36 長期優良住宅建築等計画の認定申請 | 1戸につき | (1) 当該申請が住宅の新築に係るものである場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) ア 住宅の戸数(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合) (ア) 1戸のもの 14,000円 (イ) 2戸以上5戸以内のもの 24,000円 (ウ) 6戸以上のもの 40,000円 イ 住宅の戸数(長期使用構造等確認を受けていない場合) (ア) 1戸のもの 49,000円 (イ) 2戸以上5戸以内のもの 115,000円 (ウ) 6戸以上のもの 183,000円 (2) 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) ア 住宅の戸数(長期使用構造等確認を受けた場合) (ア) 1戸のもの 20,000円 (イ) 2戸以上5戸以内のもの 36,000円 (ウ) 6戸以上のもの 59,000円 イ 住宅の戸数(長期使用構造等確認を受けていない場合) (ア) 1戸のもの 73,000円 (イ) 2戸以上5戸以内のもの 172,000円 (ウ) 6戸以上のもの 274,000円 |
摘要 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下次項において「法」という。)第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に余市町建築確認申請等手数料徴収条例(平成12年余市町条例第5号。以下「建築確認手数料条例」という。)第2条に規定する金額を合算して得た金額とする。 | ||
37 長期優良住宅建築等計画の変更認定申請 | 1戸につき | (1) 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに譲受人の決定の予定時期及び管理者等の選任の予定時期の変更のみの場合 770円 (2) 当該申請が住宅の新築に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) ア 住宅の戸数(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等の変更がない場合(以下この項において「長期使用構造等確認を受けた場合等」という。)) (ア) 1戸のもの 10,000 円 (イ) 2戸以上5戸以内のもの 19,000円 (ウ) 6戸以上のもの 31,000円 イ 住宅の戸数(ア以外の場合) (ア) 1戸のもの 28,000円 (イ) 2戸以上5戸以内のもの 64,000円 (ウ) 6戸以上のもの 103,000円 (3) 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合(第1号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) ア 住宅の戸数(長期使用構造等確認を受けた場合等) (ア) 1戸のもの 15,000円 (イ) 2戸以上5戸以内のもの 28,000円 (ウ) 6戸以上のもの 47,000円 イ 住宅の戸数(ア以外の場合) (ア) 1戸のもの 42,000円 (イ) 2戸以上5戸以内のもの 96,000円 (ウ) 6戸以上のもの 154,000円 |
摘要 法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築確認手数料条例第2条に規定する金額を合算して得た金額とする。 | ||
38 譲受人を決定した場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更認定申請 | 1件につき | 1,400円 |
39 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継承認申請 | 1件につき | 1,400円 |
40 低炭素建築物新築等計画の認定申請 | 1件につき | (1) 住宅の戸数を単位として認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の当該申請の対象である戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 住宅の戸数(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下「評価機関審査」という。)を受けた場合) (ア) 1戸のもの 5,600円 (イ) 2戸以上5戸以内のもの 10,000円 (ウ) 6戸以上のもの 17,000円 イ 住宅の戸数(評価機関審査を受けていない場合) (ア) 1戸のもの 37,000 円 (イ) 2戸以上5戸以内のもの 74,000円 (ウ) 6戸以上のもの 104,000円 (2) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を、建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法(以下「モデル建物法」という。)で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下「判定機関審査」という。)を受けた場合) A 300平方メートル以内のもの 10,000円 B 300平方メートルを超えるもの 29,000円 (イ) 床面積の合計(判定機関審査を受けていない場合) A 300平方メートル以内のもの 103,000円 B 300平方メートルを超えるもの 168,000円 イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計(判定機関審査を受けた場合) A 300平方メートル以内のもの 10,000円 B 300平方メートルを超えるもの 29,000円 (イ) 床面積の合計(判定機関審査を受けていない場合) A 300平方メートル以内のもの 258,000円 B 300平方メートルを超えるもの 412,000円 |
摘要 1 住宅の用途に供する部分及び住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の金額の欄第1号及び第2号に規定する金額を合算して得た金額とする。 2 1の場合において、同一の建築物に係るこの項の金額の欄第1号の認定を同時に申請する場合は、当該第1号の申請に係る手数料は、徴収しない。 3 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下次項において「法」とい う。)第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築確認手数料条例第2条に規定する金額を合算して得た金額とする。 | ||
41 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請 | 1戸又1棟につき | (1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 770円 |
1件につき | (2) 住宅の戸数を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の当該申請の対象である戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 住宅の戸数(評価機関審査を受けた場合) (ア) 1戸のもの 5,600円 (イ) 2戸以上5戸以内のもの 10,000円 (ウ) 6戸以上のもの 17,000円 イ 住宅の戸数(評価機関審査を受けていない場合) (ア) 1戸のもの 21,000円 (イ) 2戸以上5戸以内のもの 42,000円 (ウ) 6戸以上のもの 61,000円 | |
1件につき | (3) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計(判定機関審査を受けた場合) A 300平方メートル以内のもの 10,000円 B 300平方メートルを超えるもの 29,000円 (イ) 床面積の合計(判定機関審査を受けていない場合) A 300平方メートル以内のもの 57,000円 B 300平方メートルを超えるもの 98,000円 イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計(判定機関審査を受けた場合) A 300平方メートル以内のもの 10,000円 B 300平方メートルを超えるもの 29,000円 (イ) 床面積の合計(判定機関審査を受けていない場合) A 300平方メートル以内のもの 134,000円 B 300平方メートルを超えるもの 220,000円 | |
摘要 1 住宅の用途に供する部分及び住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の金額の欄第2号及び第3号に規定する金額を合算して得た金額とする。 2 1の場合において、同一の建築物に係るこの項の金額の欄第2号の変更認定を同時に申請する場合は、当該第2号の申請に係る手数料は、徴収しない。 3 法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築確認手数料条例第2条に規定する金額を合算して得た金額とする。 | ||
42 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請 | 1件につき | (1) 住宅の戸数を単位として認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の当該申請の対象である戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 住宅の戸数(評価機関審査を受けた場合) (ア) 1戸のもの 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 A 200平方メートル以内のもの 5,600円 B 200平方メートルを超えるもの 5,600円 (イ) 2戸以上4戸以内のもの 10,000円 (ウ) 5戸以上のもの 22,000円 イ 住宅の戸数(評価機関審査を受けていない場合) (ア) 1戸のもの 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 A 200平方メートル以内のもの 37,000円 B 200平方メートルを超えるもの 41,000円 (イ) 2戸以上4戸以内のもの 74,000円 (ウ) 5戸以上のもの 123,000円 (2) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 前号ア(イ)及び(ウ)並びにイ(イ)及び(ウ)に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ前号ア(イ)及び(ウ)並びにイ(イ)及び(ウ)に定める金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の部分について、それぞれ次に定める金額を合算して得た金額 ア 評価機関審査を受けた場合 10,000円 イ 評価機関審査を受けていない場合 74,000円 (3) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項から44の項において「基準省令」という。)第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計(判定機関審査を受けた場合) A 300平方メートル以内のもの 10,000円 B 300平方メートルを超えるもの 29,000円 (イ) 床面積の合計(判定機関審査を受けていない場合) A 300平方メートル以内のもの 244,000円 B 300平方メートルを超えるもの 394,000円 イ 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計(判定機関審査を受けた場合) A 300平方メートル以内のもの 10,000円 B 300平方メートルを超えるもの 29,000円 (イ) 床面積の合計(判定機関審査を受けていない場合) A 300平方メートル以内のもの 93,000円 B 300平方メートルを超えるもの 156,000円 |
摘要 1 同一の建築物に係るこの項の金額の欄の第1号及び第2号の認定を同時に申請する場合は、当該第1号の申請に係る手数料は、徴収しない。 2 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の金額の欄の第1号及び第3号に規定する金額を合算して得た金額とする。 3 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の金額の欄の第2号及び第3号に規定する金額を合算して得た金額とする。 4 2又は3の場合において、同一の建築物に係るこの項の金額の欄の第1号の認定を同時に申請するときは、同号の申請に係る手数料は、徴収しない。 5 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下次項において「法」という。)第30条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築確認手数料条例第2条に規定する金額を合算して得た金額とする。 | ||
43 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請 | 1件につき | (1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1戸又は1棟につき 910円 (2) 住宅の戸数を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の当該申請の対象である戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 住宅の戸数(評価機関審査を受けた場合) (ア) 1戸のもの 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 A 200平方メートル以内のもの 5,600円 B 200平方メートルを超えるもの 5,600円 (イ) 2戸以上4戸以内のもの 10,000円 (ウ) 5戸以上のもの 22,000円 イ 住宅の戸数(評価機関審査を受けていない場合) (ア) 1戸のもの 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 A 200平方メートル以内のもの 21,000円 B 200平方メートルを超えるもの 23,000円 (イ) 2戸以上4戸以内のもの 42,000円 (ウ) 5戸以上のもの 72,000円 (3) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合 前号ア(イ)及び(ウ)並びにイ(イ)及び(ウ)に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ前号ア(イ)及び(ウ)並びにイ(イ)及び(ウ)に定める金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の部分について、それぞれ次に定める金額を合算して得た金額 ア 評価機関審査を受けた場合 10,000円 イ 評価機関審査を受けていない場合 42,000円 (4) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計(判定機関審査を受けた場合) A 300平方メートル以内のもの 10,000円 B 300平方メートルを超えるもの 29,000円 (イ) 床面積の合計(判定機関審査を受けていない場合) A 300平方メートル以内のもの 127,000円 B 300平方メートルを超えるもの 211,000円 イ 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計(判定機関審査を受けた場合) A 300平方メートル以内のもの 10,000円 B 300平方メートルを超えるもの 29,000円 (イ) 床面積の合計(判定機関審査を受けていない場合) A 300平方メートル以内のもの 52,000円 B 300平方メートルを超えるもの 92,000円 |
摘要 1 同一の建築物に係るこの項の金額の欄の第2号及び第3号の変更認定を同時に申請する場合は、当該第2号の申請に係る手数料は、徴収しない。 2 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の金額の欄の第2号及び第4号に規定する金額を合算して得た金額とする。 3 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の金額の欄の第3号及び第4号に規定する金額を合算して得た金額とする。 4 2又は3の場合において、同一の建築物に係るこの項の金額の欄の第2号の変更認定を同時に申請するときは、当該第2号の申請に係る手数料は、徴収しない。 5 法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築確認手数料条例第2条に規定する金額を合算して得た金額とする。 | ||
44 建築物エネルギー消費性能基準適合の認定申請 | 1件につき | (1) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計(評価機関審査を受けた場合) A 200平方メートル以内のもの 5,600円 B 200平方メートルを超えるもの 5,600円 (イ) 床面積の合計(評価機関審査を受けていない場合) A 200平方メートル以内のもの 37,000円 B 200平方メートルを超えるもの 41,000円 イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計(評価機関審査を受けた場合) A 200平方メートル以内のもの 5,600円 B 200平方メートルを超えるもの 5,600円 (イ) 床面積の合計(評価機関審査を受けていない場合) A 200平方メートル以内のもの 19,000円 B 200平方メートルを超えるもの 20,000円 (2) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(基準省令第5条第3項第2号に掲げる住宅にあっては、当該住宅の共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計(評価機関審査を受けた場合) A 300平方メートル以内のもの 10,000円 B 300平方メートルを超えるもの 22,000円 (イ) 床面積の合計(評価機関審査を受けていない場合) A 300平方メートル以内のもの 74,000円 B 300平方メートルを超えるもの 123,000円 イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(基準省令第5条第3項第2号に掲げる住宅並びに基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する住宅にあっては、当該住宅の共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計(評価機関審査を受けた場合) A 300平方メートル以内のもの 10,000円 B 300平方メートルを超えるもの 22,000円 (イ) 床面積の合計(評価機関審査を受けていない場合) A 300平方メートル以内のもの 35,000円 B 300平方メートルを超えるもの 61,000円 (3) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計(判定機関審査を受けた場合) A 300平方メートル以内のもの 10,000円 B 300平方メートルを超えるもの 29,000円 (イ) 床面積の合計(判定機関審査を受けていない場合) A 300平方メートル以内のもの 244,000円 B 300平方メートルを超えるもの 394,000円 イ 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 床面積の合計(判定機関審査を受けた場合) A 300平方メートル以内のもの 10,000円 B 300平方メートルを超えるもの 29,000円 (イ) 床面積の合計(判定機関審査を受けていない場合) A 300平方メートル以内のもの 93,000円 B 300平方メートルを超えるもの 156,000円 |
摘要 1 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の金額の欄の第1号及び第3号に規定する金額を合算して得た金額とする。 2 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の金額の欄の第2号及び第3号に規定する金額を合算して得た金額とする。 | ||
45 前各号に該当しない証明 | 1件につき | 300円 |