○余市町建築確認申請等手数料徴収条例

平成12年3月6日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築物に係る確認申請その他の事務に関する手数料については、この条例の定めるところによる。

(建築物に関する確認申請手数料)

第2条 建築物に関する確認申請手数料の額は、確認申請1件につき、次の表に掲げるとおりとする。

床面積の合計

金額

1 30m2以内のもの

6,000円

2 30m2を超え、100m2以内のもの

13,000円

3 100m2を超え、200m2以内のもの

19,000円

4 200m2を超え、500m2以内のもの

25,000円

5 500m2を超えるもの

42,000円

2 前項の表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

(工作物に関する確認申請手数料)

第3条 工作物に関する確認申請手数料の額は、確認申請1件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 11,000円

(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 6,000円

(建築物に関する完了検査申請手数料)

第4条 建築物に関する完了検査申請手数料の額は、完了検査申請1件につき、次の表に掲げるとおりとする。

床面積の合計

金額

1 30m2以内のもの

12,000円

2 30m2を超え、100m2以内のもの

13,000円

3 100m2を超え、200m2以内のもの

18,000円

4 200m2を超え、500m2以内のもの

24,000円

5 500m2を超えるもの

40,000円

2 前項の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

(工作物に関する完了検査申請手数料)

第5条 工作物に関する完了検査申請手数料の額は、完了検査申請1件につき、9,000円とする。

(仮設建築物建築許可申請手数料)

第6条 仮設建築物に関する建築許可申請手数料の額は、仮設建築物建築許可申請1件につき14万円とする。

(一定の複数建築物の認定及び認定の取消し申請手数料)

第7条 一定の複数建築物の認定及び認定の取消し申請手数料の額は、認定及び認定の取消し申請1件につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、複数建築物の認定及び認定の取消しを受けようとする建築物の数には、用途上不可分の付属建築物を含めない。

(1) 総合的設計による1団地の建築物の特例認定申請手数料 建築物の数が2である場合にあっては89,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては89,000円に2を超える建築物の数に37,000円を乗じて得た額を加算した額

(2) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては89,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては89,000円に1を超える建築物の数に37,000円を乗じて得た額を加算した額

(3) 同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては89,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては89,000円に1を超える建築物の数に37,000円を乗じて得た額を加算した額

(4) 複数建築物の認定の取消し申請手数料 12,000円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

(道路位置指定申請手数料)

第8条 道路位置指定申請手数料の額は、指定申請1件につき37,000円とする。

(手数料の徴収又は免除)

第9条 手数料は、申請の際これを徴収する。ただし、町長が災害その他特別の理由があると認めた場合は、これを免除することができる。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成21年2月24日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に申請、申込等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

余市町建築確認申請等手数料徴収条例

平成12年3月6日 条例第5号

(平成21年4月1日施行)