○余市町教育委員会事務処理規則

昭和41年6月23日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務処理の基本方針(第3条―第6条)

第3章 令達及び公示(第7条―第10条)

第4章 公印(第11条―第13条)

第5章 事務の処理手続(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、教育長の統括の下に委員会の権限に属する事務を処理しすべて一体として事務処理機能を発揮しなければならない。

2 事務局は、一体として事務処理機能を発揮するため、各課の主幹等は相互にその権限を尊重するとともに進んで連絡、調整を図り緊密に協力するようにしなければならない。

第2章 事務処理の基本方針

第3条 すべての事務は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第24条の規定によるほか委員会の方針及び教育長の指揮に従い公正に、的確に、速やかに、親切に、かつ能率的に処理しなければならない。

第4条 すべての事務は、文書をもって処理するものとする。

第5条 法令、条例及び余市町教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定によって許可、認可、登録、承認等の申請があったときは、事務局は関係者の利害を十分に尊重し公正にかつ速やかに処理しなければならない。

第6条 事務局は事務処理のため関係者の出頭を求めようとする場合においては、特別の支障がない限り書類の提出をもってこれに代えるように努めなければならない。

第3章 令達及び公示

(令達の種別)

第7条 委員会の発する命令の示達(以下「令達」という。)の種別は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第1項の規定に基づいて制定し及び施行するもの

(2) 規程 事務に関し内部的に規定するもの

(3) 達 権限に基づいて特定の者に対し特定の事項について指揮命令するもの

(4) 指令 申請その他相手方の意志表示に基づいて許可、認可、登録、承認等の処分をするもの

(5) 訓令 所属の職員又は所管の機関に対し一般的に指揮命令するもの

(6) 訓 所属の職員又は所管の機関に対し個別的に指揮命令するもの

(7) 内訓 所属の職員に対し秘密の事項を指揮命令するもの

第8条 前条(第1号及び第2号を除く。)の規定は教育長の発する令達について準用する。

(公示)

第9条 委員会の行政事項の町内一般に対する公示は告示をもって発する。

(令達及び公示の様式)

第10条 令達及び公示は別に定めるものを除き文書をもってする。

第4章 公印

(公印の種別)

第11条 委員会の文書に用いる印章(以下「公印」という。)次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 余市町教育委員会の印

(2) 余市町教育委員会教育長の印

(3) 余市町教育委員会教育長職務代理者の印

(公印の様式)

第12条 公印の刻字面の様式は様式のとおりとする。

(公印の公示)

第13条 公印を調整し改刻し又は廃止したときはその旨及使用を開始し又は廃止する期日を公示しなければならない。

第5章 事務の処理手続

第14条 委員会の権限に属する事務の処理手続はこの規則に定めたるもの及び教育委員会規則に特別の定があるものを除き教育長が定める。

附 則

1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

2 この教育委員会規則施行の際、現に使用中の公印は当該公印に改刻の必要が生じるまでの間はこの教育委員会規則の相当規定に基づく公印とみなす。

附 則(平成19年4月26日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長の任期中においては、改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。

画像

余市町教育委員会事務処理規則

昭和41年6月23日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)