○余市町立学校設置条例

昭和39年3月7日

条例第2号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により余市町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立学校の名称及び位置は、別表第1から別表第2までに掲げるとおりとする。

(運営基本方針)

第3条 町立学校は、学校教育法及び余市町教育委員会規則の定めるところに従い、かつ、教育委員会の管理の下に、その事業を遂行し、もって町立学校の目的の実現に努めなければならない。

附 則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存する町立小学校及び町立中学校は、この条例により設置されたものとみなす。

附 則(昭和45年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年2月28日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年10月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中余市町立西中学校の項及び余市町立豊浜中学校の項の改正規定は、昭和61年4月1日より施行する。

附 則(昭和59年6月1日条例第11号)

この条例は、昭和59年6月1日から施行する。

附 則(昭和61年2月24日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成8年10月29日条例第11号)

この条例は、平成8年12月1日から施行する。

附 則(平成19年2月21日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月27日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

余市町立小学校

名称

位置

余市町立黒川小学校

余市郡余市町黒川町9丁目147番地

余市町立大川小学校

余市郡余市町大川町10丁目1番地

余市町立沢町小学校

余市郡余市町沢町4丁目22番地

余市町立登小学校

余市郡余市町登町1,015番地

別表第2(第2条関係)

余市町立中学校

名称

位置

余市町立東中学校

余市郡余市町朝日町71番地

余市町立西中学校

余市郡余市町梅川町339番地

余市町立旭中学校

余市郡余市町大川町16丁目1番地

余市町立学校設置条例

昭和39年3月7日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月7日 条例第2号
昭和39年6月11日 条例第20号
昭和45年3月12日 条例第6号
昭和47年2月28日 条例第5号
昭和51年10月7日 条例第25号
昭和57年3月26日 条例第8号
昭和58年3月10日 条例第8号
昭和59年6月1日 条例第11号
昭和61年2月24日 条例第1号
平成8年10月29日 条例第11号
平成19年2月21日 条例第1号
平成27年12月27日 条例第34号