○余市町中央公民館運営審議会々議規則

昭和54年6月12日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町中央公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の議事手続き、その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(役員の設置)

第2条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、その選出は委員の互選とする。

(運営)

第3条 会長は審議会を主宰する。

2 副会長は会長をたすけ、会長事故あるとき又は欠けたときはその職務を行う。

(召集)

第4条 審議会の会議は、会長が召集する。

(定数)

第5条 審議会の会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、定例及び臨時会とする。

2 定例会は2月、5月、9月、12月とし、臨時会は委員の3分の1以上のもの又は公民館長から要請のあったとき召集する。

(雑則)

第7条 関係職員は、会議に出席して意見を述べ助言をすることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

余市町中央公民館運営審議会々議規則

昭和54年6月12日 教育委員会規則第7号

(昭和54年6月12日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年6月12日 教育委員会規則第7号