○余市町温水プール条例施行規則

平成14年6月19日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町温水プール条例(平成14年余市町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請等)

第2条 条例第5条前段に規定する許可を受けようとする者は、使用の5日前までに使用許可申請書(第1号様式。以下「使用申請書」という。)を余市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、個人使用の場合はこの限りでない。

2 条例第12条に規定する許可を受けようとする者は、使用の申請の際にあわせて申請しなければならない。

3 条例第5条後段に規定する許可を受けようとする者は、あらかじめ使用変更許可申請書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 教育委員会は、第2条第1項及び第2項の申請を許可したときは、使用許可書(第3号様式)を交付するものとする。

2 教育委員会は、第2条第3項の申請を許可したときは、使用変更許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(個人使用の許可)

第4条 個人使用をしようとする者は、使用券の交付により使用を許可したものとする。

2 使用券は、次に掲げるものとする。

(1) 個人使用券(第5号様式)

(2) 回数券(第6号様式)

(使用料の納付)

第5条 条例第8条に規定する使用料については、使用許可書又は使用券の交付の際に納付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第7号様式)を使用申請書に添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用料の減免を承認したときは、使用料減免承認書(第8号様式)を交付するものとする。

3 条例第10条に規定する特別な事由とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用する場合

(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が公益上及び体育振興上特に必要と認めた場合

(管理の代行)

第7条 条例第15条の規定に基づき余市町温水プール(以下「温水プール」という。)の管理を行う指定管理者が、条例第17条第1項の規定により温水プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受する場合において、同条第3項の規定による利用料金の額、条例第18条の規定による減免の基準及び条例第19条の規定による還付の基準を定めるときは、利用料金の額等設定承認申請書(第10号様式)を教育委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の利用料金の額等設定承認申請について、適当と認めたときは、利用料金の額等設定承認書(第11号様式)を指定管理者に交付する。

3 温水プールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第3条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施設破損等の届出)

第8条 使用者は、施設を使用中に建物、設備又は備品等を破損又は亡失したときは、施設等破損亡失届(第9号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(厳守事項)

第9条 使用者はすべて職員の指示に従わなければならない。

(職務)

第10条 所長は、所務を掌理し職員を指揮監督する。

2 所属職員は所長の命により業務に従事する。

(教育長への委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(余市勤労者体育センター管理運営に関する条例施行規則の廃止)

2 余市勤労者体育センター管理運営に関する条例施行規則(昭和56年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

附 則(平成14年9月24日教育委員会規則第23号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

附 則(平成18年12月21日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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余市町温水プール条例施行規則

平成14年6月19日 教育委員会規則第4号

(平成18年12月21日施行)