○余市町厚生委員会条例

昭和32年3月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 余市町厚生委員会(以下単に「委員会」という。)の設置、組織及び運営については、この条例の定めるところによる。

(委員会の設置)

第2条 町における社会福祉の増進を図るため、町に余市町厚生委員会を置く。

2 委員会は地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4に規定する委員会とする。

(委員会の組織)

第3条 委員会は委員63名をもってこれを組織する。

2 委員は民生委員をもって充て、町長はこれを委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は民生委員の任期間とする。ただし再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し会議の議長とする。

3 委員長に事故あるときはあらかじめ委員長の定める委員がその職務を代理する。

(所掌事項)

第6条 委員会は次の事項について町長の諮問に応じ調査、審議又は意見を具申する。

(1) 援助を必要とする者への応急援助の実施に関すること。

(2) 援助を必要とする者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための援助に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

(4) その他社会福祉に関すること。

(委員会の招集)

第7条 委員会は町長が招集する。ただし必要があるときは委員長において招集することができる。

(委任)

第8条 この条例施行について、必要事項は町長が別にこれを定める。

附 則

1 この条例は、昭和32年4月1日より施行する。

2 民生委員の手当又は実費弁償及びその支給方法に関する条例を廃止する。

附 則(昭和41年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

附 則(昭和47年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

附 則(昭和50年6月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年11月28日条例第24号)

この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

附 則(昭和58年10月11日条例第20号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

附 則(平成元年11月10日条例第11号)

この条例は、平成元年12月1日から施行する。

附 則(平成5年12月24日条例第16号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

附 則(平成7年11月7日条例第16号)

この条例は、平成7年12月1日から施行する。

附 則(平成12年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町厚生委員会条例

昭和32年3月27日 条例第13号

(平成12年12月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和32年3月27日 条例第13号
昭和41年3月31日 条例第5号
昭和47年9月27日 条例第25号
昭和50年6月5日 条例第18号
昭和52年11月28日 条例第24号
昭和58年10月11日 条例第20号
平成元年11月10日 条例第11号
平成5年12月24日 条例第16号
平成7年11月7日 条例第16号
平成12年12月21日 条例第35号