○余市町福祉センター条例

昭和48年1月29日

条例第1号

(設置)

第1条 本町における町民の生活及び文化の向上と社会福祉の増進をはかるため余市町福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 福祉センターは余市町富沢町5丁目13番地に置く。

(分館)

第3条 福祉センターに分館を置く。

2 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 余市町福祉センター入舟分館(以下「入舟分館」という。)

位置 余市町入舟町400番地

(使用目的)

第4条 福祉センター及び入舟分館は、第1条の目的を達成するため次に掲げる使用目的の事業の促進及び助長をはかる。

(1) 生活、文化及び社会福祉に関する図書資料等を備え利用に供すること。

(2) 公共的団体、社会福祉団体及び社会教育団体の自主活動の助長に関すること。

(3) 講習会、研究会、展示会等に関すること。

(4) レクリエーシヨン、その他休養のための行事に関すること。

(5) 生業及び就労の指導に関すること。

(6) 生活相談、身上相談、健康相談、その他各種の相談に関すること。

(7) その他生活、文化及び社会福祉の増進に必要と認められる行事に関すること。

(使用の許可)

第5条 福祉センター及び入舟分館を使用しようとする者は町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは福祉センター及び入舟分館の使用を許可しない。

(1) 公安又は、風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 建物又は設備を破損するおそれのあるとき。

(3) その他、福祉センター及び入舟分館の管理運営上支障があると認められるとき。

(入場の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼす者、又は他人の迷惑になる物品並びに動物の類を携帯する者

(2) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められる者

(3) その他、福祉センター及び入舟分館の管理上支障があると認められる者

(使用料)

第8条 福祉センター及び入舟分館の使用料は、別表1並びに別表2のとおりとする。

2 使用料は、使用を許可する際使用する者(以下「使用者」という。)から徴収する。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし次の各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる額を還付する。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用不能となった場合、並びに使用日の5日前までに使用の取消し、又は変更を申し出た場合は全額を還付する。

(2) 使用日の前日までに使用の取消し、又は変更を申し出た場合は半額を還付する。

(使用料の減免)

第10条 町長は公用又は公益事業、公共的団体、社会福祉団体及び社会教育団体が、その本来の目的に合致する活動のために福祉センター及び入舟分館を使用するとき、若しくは町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用者の義務)

第11条 使用者は福祉センター及び入舟分館の使用許可を受けた場合、目的以外に使用転貸又はその使用権を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用者に対し使用の制限、停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例、又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第6条に規定する事態が発生したとき。

(4) その他、町長が必要と認めたとき。

(原状の回復)

第13条 使用者は、福祉センター及び入舟分館の使用を終了したとき、又は使用の許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は建物、設備等を破損又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(町の損害賠償)

第15条 町は第12条の規定により使用者が損害を受けることがあってもその賠償の責任を負わない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、昭和48年2月5日から施行する。

2 余市町社会福祉センター条例(昭和41年余市町条例第34号)は、廃止する。

3 この条例の施行日前に旧余市町社会福祉センター条例の規定に基づき使用を許可したものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和60年3月12日条例第2号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成21年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表1(第8条第1項関係)

余市町福祉センター使用料

区分

1時間当たりの金額

大ホール

860円

2階和室

360円

1階和室

130円

講習室

130円

老人ホール

130円

会議室

130円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

3 使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額

(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額

(3) 暖房を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額

別表2(第8条第1項関係)

余市町福祉センター入舟分館使用料

区分

1時間当たりの金額

大会議室

190円

1階会議室

60円

1階研修室

60円

2階和室

60円

2階研修室

60円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

3 使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額

(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額

(3) 暖房を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額

余市町福祉センター条例

昭和48年1月29日 条例第1号

(平成21年2月24日施行)