○余市町福祉センター条例施行規則

昭和48年4月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は余市町福祉センター条例(昭和48年余市町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 余市町福祉センター及び余市町福祉センター入舟分館(以下「福祉センター」という。)を使用しようとするものはあらかじめ「余市町福祉センター使用許可申請書」(第1号様式)を提出し使用の許可を受けなければならない。

2 前項の使用の許可をしたときは、その日時室名使用条件等を明記した「余市町福祉センター使用許可書」(第2号様式)を交付する。

3 条例第10条前段の規定により減免する対象団体は、別表に掲げる団体とする。

4 第2条第1項の規定に基づき、福祉センターの使用許可を受けた場合であっても公用その他公共の用のため町長が特に必要あると認めたときは、その許可を取消し、又は変更することができる。

(開館時間)

第3条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 1月2日から1月5日まで及び12月31日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 日曜日

(特別利用)

第5条 福祉センターの老人ホールを使用しようとする老人は職員の執務時間内に限り「余市町福祉センター利用証」(第3号様式)の交付を受け、入館時これを提示し無料で利用することができる。

2 社会福祉関係団体等が福祉センターに事務所を置き、その運営をしようとするときは「事務所開設許可申請書」(第4号様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

3 社会福祉関係団体等が福祉センター内に使用上必要とする物品を常置しようとするときは「備品等常置許可申請書」(第5号様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

4 第2項及び第3項の規定に基づき特別利用の許可を受け物品を常置中、福祉センターに事故が発生し、損害が生じた場合町に重大な故意過失がない限り賠償しない。

(職員)

第6条 福祉センターに館長、その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、職員をもってこれに充てる。

(職務)

第7条 館長は、館務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受け館務に従事する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月5日から適用する。

2 余市町社会福祉センター条例施行規則(昭和42年余市町規則第12号)は廃止する。

3 規則第5条第2項について旧余市町社会福祉センター条例施行規則の規定に基づき許可を受けたものについては、この規則による許可を受けたものとみなす。

附 則(昭和49年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年8月27日規則第19号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

附 則(平成14年6月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年10月1日規則第72号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月23日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(令和3年9月27日規則第42号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(省略)

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余市町福祉センター条例施行規則

昭和48年4月28日 規則第9号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年4月28日 規則第9号
昭和49年4月1日 規則第7号
平成元年4月1日 規則第7号
平成2年8月27日 規則第19号
平成14年6月18日 規則第31号
平成14年10月1日 規則第72号
平成19年3月28日 規則第13号
平成21年3月23日 規則第8号
令和3年9月27日 規則第42号