○余市町保育所における保育に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第9―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町保育所における保育に関する条例(平成14年余市町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育所における保育)
第2条 町長は、児童の保育を余市町立保育所及び社会福祉法人徳風会ほうりゅうじ保育園(以下「ほうりゅうじ保育園」という。)で実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず町長は、他市町村に所在する保育所への入所申込があったときは、関係市町村及び当該保育所と協議のうえ保育を実施できるものとする。
(入所の申込)
第3条 条例第2条各号のいずれかに該当し、保育所における保育を受けようとする児童の保護者は、保育所入所申込書(第1号様式。以下「入所申込書」という。)を町長に提出し、承諾を受けなければならない。
(入所の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を制限することができる。
(1) 感染性の疾病にかかり、他の保育児に感染するおそれがあるとき。
(2) その他保育所に入所することが不適当又は困難であると認められるとき。
(入所の承諾及び不承諾)
第5条 町長は、入所申込書の提出があったときは、これを審査し、入所の承諾をしたときは、保護者に対し保育所入所承諾書(第2号様式)を交付し、当該保育所長には保育所入所承諾書の写しにより通知するものとする。
(退所届)
第6条 保育所を退所しようとする児童の保護者は、保育所退所届(第5号様式)を町長へ提出しなければならない。
(1) 条例第2条に定める実施基準に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく1月以上出席しないとき。
(住所等の変更届)
第8条 保育所に入所中の児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに保育所長を経由し、町長に届出なければならない。
(1) 児童又は保護者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 児童の家族構成又は家庭状況に変更があったとき。
(3) その他町長が必要と認めた事項に変更があったとき。
(保育所における保育に要する費用の支払い)
第9条 町長は、ほうりゅうじ保育園及び他市町村の保育所で児童の保育を実施したときは、請求に基づきその費用を支払うものとする。
(保育所における保育に要する費用の請求)
第10条 町長は、他市町村の児童の保育を実施したときは、当該市町村に費用を請求するものとする。
(保育費用の額及び減免)
第11条 条例第3条第1項に規定する保育費用の額は、別表(徴収金基準額表)のとおりとする。
2 条例第3条第1項ただし書きによる町長が認めた特別の事由は、別に定める。
3 保育費用の減免を受けようとする者は、保育費用減免申請書(第7号様式)に別に定める書類を添付して町長へ提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月24日規則第6号)
この規則は、平成15年3月1日から施行し、改正後の余市町保育の実施に関する条例施行規則は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年11月4日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月8日から適用する。
附 則(平成17年3月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の余市町保育の実施に関する条例施行規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の余市町保育の実施に関する条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の余市町保育の実施に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の余市町保育の実施に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の余市町保育の実施に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の余市町保育の実施に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の余市町保育所における保育に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年2月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の余市町保育所における保育に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第11条第1項関係)
保育所徴収金(保育費用額)基準額表
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育費用額 | ||||
階層 | 定義 | 3号認定(3歳未満児) | 2号認定(3歳以上児) | ||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 9,000 | 9,000 | 6,000 | 6,000 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 19,500 | 19,300 | 16,500 | 16,300 |
第4階層 | 市町村民税所得割額48,600円以上97,000円未満である世帯 | 30,000 | 29,600 | 27,000 | 26,600 |
第5階層 | 市町村民税97,000円以上である世帯 | 44,500 | 43,900 | 3歳児 | |
41,500 | 40,710 | ||||
4歳児以上 | |||||
38,040 | 34,450 |
備考
1 この表において、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
ただし、母子家庭については、階層にかかわらず、保育費用額を無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)のいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者であって、特に困窮していると町長が認めた世帯
3 同一世帯において、小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合におけるこの表の適用については、最年長の児童はこの表に掲げる額、2人目の児童については半額、3人目以降の児童については無料とする。(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
4 4月から8月までの月分の保育費用の額にあっては前年度分の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育費用の額にあっては当該年度分の所得割の額を基に決定するものとする。
月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育費用の月額 | ||||
階層 | 定義 | 3号認定(3歳未満児) | 2号認定(3歳以上児) | ||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 18,500 | 18,300 | 15,500 | 15,300 |
町立保育所において実施する児童延長保育事業にかかる保育費用額 | 1人1日当たり 250円 |