○余市町老人福祉センター条例施行規則

昭和55年1月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は余市町老人福祉センター条例(昭和55年余市町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用資格)

第2条 余市町老人福祉センター(以下「センター」という。)を使用できる者は、余市町内に居住する老人とする。ただし、町長が適当と認めた者はこの限りでない。

(使用者登録使用証)

第3条 前条の者で、センターを使用しようとする者は、センター使用証交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に所定事項を記載し、町長に申請し使用者登録をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書が提出された場合は必要な事項を審査し、交付することが適当と認めたときは当該申請者に対してセンター使用証(第2号様式。以下「使用証」という。)を交付するものとする。

3 前項により使用証を交付されたものを「登録者」という。

4 使用証を破損し、又は紛失したとき並びに内容に変更を生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

5 使用証は、他の者に譲渡又は貸与してはならない。

6 条例第9条の規定により使用の許可を取り消され又は、使用を停止された場合は、町長は使用証の返還を求めかつ無効とすることができる。

(登録者の使用)

第4条 登録者が、センターを使用するときはその都度「使用証」を提示する。ただし町長が認めたときは、この限りでない。

(団体使用)

第5条 第2条に規定する者で構成する団体等がセンターを使用しようとするときは、あらかじめ余市町老人福祉センター使用承認申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用の承認をしたときは、余市町老人福祉センター使用承認書(第4号様式)を交付するものとする。

(特別使用)

第6条 条例第12条の規定により特別の使用をしようとする者は、あらかじめ余市町老人福祉センター特別使用許可申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による特別使用の許可をしたときは、余市町老人福祉センター特別使用許可書(第6号様式)を交付するものとする。

3 条例第12条第4項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、第1項の申請の際にあわせて申請しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具等の使用について、職員の指示に従い適正に使用すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に万全を期すること。

(3) 危険物及び危険の生ずるおそれのあるもの又は他の使用者に不快迷惑になるものの持込み、行為等は行わないこと。

(4) その他センターの管理上支障をきたす行為等は行わないこと。

(開館時間)

第8条 センターの開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(休館日)

第9条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館し又は変更することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝祭日

(3) 年末年始(12月31日から1月5日まで)

(入浴)

第10条 浴室を使用することのできる者は老人とし、入浴日は週2回とする。

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか、センターの管理運営に関し、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年11月11日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 既に発行済みの余市町老人福祉センター使用証は改正後の規則により発行した使用証とみなす。

附 則(平成14年10月1日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以後の余市町老人福祉センターの使用について適用する。

附 則(令和3年8月18日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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余市町老人福祉センター条例施行規則

昭和55年1月18日 規則第1号

(令和3年10月1日施行)