○余市町個人情報保護条例の施行に関する余市町農業委員会規則

平成13年6月29日

農業委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、余市町個人情報保護条例(平成12年余市町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の処理)

第2条 余市町農業委員会が実施機関となって行う個人情報の開示その他条例の規定に基づく事務は、余市町個人情報保護条例施行規則(平成13年余市町規則第29号)の例により処理するものとする。

附 則

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

余市町個人情報保護条例の施行に関する余市町農業委員会規則

平成13年6月29日 農業委員会規則第2号

(平成13年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成13年6月29日 農業委員会規則第2号