○余市町農業振興協議会条例施行規則

昭和60年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、余市町農業振興協議会条例(昭和60年余市町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 条例第1条に規定する農業振興に関する事項とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業生産及び畜産の振興に関すること。

(2) 農業土地基盤整備に関すること。

(3) 農業金融対策に関すること。

(4) 農産物の消費拡大と流通に関すること。

(5) 農業振興地域の整備に関すること。

(6) 試験研究体制の整備に関すること。

(7) 農業経営基盤強化推進対策事業に関すること。

(8) 認定農業者等意欲ある担い手の育成及び確保に関すること。

(9) 農業及び農村における男女共同参画の推進に関すること。

(10) 高齢農業者の活動の促進及び福祉の向上に関すること。

(11) 新規就農者の確保及び育成に関すること。

(12) 担い手への農地の利用集積に関すること。

(13) 経営構造改善に関すること。

(14) 地域農業マスタープラン策定に関すること。

(15) 農業共済制度の利用促進に関すること。

(16) その他の農業振興に関すること。

(会議)

第3条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない。

2 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聞くことが出来る。

(協議会の事務)

第4条 協議会の事務は、農業行政を主管する経済部農林水産課において掌る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年10月1日規則第22号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

附 則(平成12年4月20日規則第18号)

1 この規則は、平成12年4月20日から施行する。

2 余市町農業構造政策推進会議設置規則(平成7年余市町規則第15号)は、廃止する。

附 則(平成21年3月31日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

余市町農業振興協議会条例施行規則

昭和60年4月1日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第2号
平成7年10月1日 規則第22号
平成12年4月20日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第16号