○余市町北海道営土地改良事業分担金等の徴収に関する条例

昭和50年12月16日

条例第24号

余市町北海道土地改良事業分担金の徴収に関する条例(昭和43年3月29日条例第9号)の全部を改正する。

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、余市町における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき、道営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲内において、町長が定める。

2 前項の分担金の基準は、当該道営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該道営事業によって利益をうける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第91条第3項の規定により同条第1項に規定する農林水産省令で定める者から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 第1条の特別徴収金は、知事が指定した道営事業で、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、3条資格者から徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、知事が定めた額及び町が負担した額の合計額の範囲内において、当該道営事業ごとに町長が定める額とする。

3 前項の場合には、第2条第2項の規定を準用する。

(徴収の方法及び時期)

第5条 分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収の時期については当該年度内において、その都度町長が定める。

2 分担金又は特別徴収金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(町長への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年6月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町北海道営土地改良事業分担金等の徴収に関する条例

昭和50年12月16日 条例第24号

(平成14年6月17日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和50年12月16日 条例第24号
平成14年6月17日 条例第29号