○余市町水産加工排水処理施設設置条例

昭和51年8月10日

条例第22号

(設置)

第1条 余市町水産加工団地内における水産加工排水の浄化をはかるため、余市町水産加工排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設)

第2条 施設の名称及び位置は別表のとおりとする。

第3条から第9条まで 削除

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年1月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年7月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年8月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

住所

NEP

電気凝集浄水施設

余市町梅川町678番地7

活性汚泥接触酸化浄水施設

余市町梅川町678番地7

余市町水産加工排水処理施設設置条例

昭和51年8月10日 条例第22号

(平成18年8月24日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和51年8月10日 条例第22号
昭和55年1月18日 条例第3号
昭和58年7月14日 条例第18号
平成18年8月24日 条例第23号