○余市町勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和51年11月29日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、余市町勤労青少年ホーム条例(昭和51年余市町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用資格)

第2条 余市町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を使用できる者は、余市町内に居住し、又は就業する年齢30歳未満の者とする。ただし、町長が適当と認めた者はこの限りでない。

(使用者登録使用証)

第3条 前条の者でホームを使用しようとするものは、余市町勤労青少年ホーム使用証交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に所定事項を記載し、町長に申請し、使用者登録をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請が提出された場合は必要な事項を審査し、交付することが適当と認めたときは、当該申請者に対して、余市町勤労青少年ホーム使用証(第2号様式。以下「使用証」という。)を交付するものとする。

3 前項により使用証を交付されたものを「登録者」という。

4 使用証の有効期間は、交付の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、第2条ただし書きに規定される者を除き、登録者が30歳に到達する年度における当該有効期間については、交付の日から当該者が30歳に到達する日の前日までとする。

5 使用証を破損し、又は紛失したとき並びに内容に変更を生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

6 使用証は、他の者に譲渡又は貸与してはならない。

7 条例第8条の規定により使用の許可を取り消され又は使用を停止された場合は、町長は使用証の返還を求め、かつ、無効とすることができる。

(登録者の使用)

第4条 登録者が、ホームを使用するときは、その都度「使用証」の提示及び余市町勤労青少年ホーム使用票(第3号様式)に所要事項を記載し提出しなければならない。

(団体使用)

第5条 登録者で構成する団体等がホームを使用しようとするときは、余市町勤労青少年ホーム使用承認申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用の承認をしたときは、余市町勤労青少年ホーム使用承認書(第5号様式)を交付するものとする。

(特別使用)

第6条 条例第12条第1項の規定により特別の使用をしようとするものは、余市町勤労青少年ホーム特別使用許可申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による特別使用の許可をしたときは、余市町勤労青少年ホーム特別使用許可書(第7号様式)を交付するものとする。

(特別使用の減免)

第6条の2 条例第12条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ余市町勤労青少年ホーム特別使用に係る使用料減免承認申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を承認したときは、余市町勤労青少年ホーム特別使用に係る使用料減免承認書(第9号様式)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 ホームの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具等の使用について、職員の指示に従い適正に使用すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に万全を期すること。

(3) 危険物及び危険の生ずるおそれのあるもの、又は他に不快迷惑になるものの持込、行為は行わないこと。

(4) その他、利用者及び施設管理上支障となる行為等は行わないこと。

(開館時間)

第8条 ホームの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第9条 ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月5日まで及び12月31日

(館長等)

第10条 ホームに館長、係長、主査、主任その他の職員を置くことができる。

(係の設置)

第11条 ホームに次の係を置く。

業務係

2 係に係長を置くことができる。

(職務)

第12条 館長は、館務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 係長は館長の命を受け、館務に従事する。

3 主査、主任その他の職員は、上司の命を受け、館務に従事する。

(運営委員会)

第13条 余市町勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長1名、副委員長1名を置き、その選出は、委員の互選とする。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、委員会を主掌する。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 本条に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(委員会の事務)

第15条 委員会の事務は、ホームにおいてつかさどる。

(委任)

第16条 この規則で定めるもののほか、ホームの管理運営に関し、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

附 則(昭和51年12月30日規則第20号)

この規則は、昭和51年12月30日から施行する。

附 則(昭和52年4月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月30日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成5年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年6月18日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年10月1日規則第77号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第21―2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以後のホームの使用について適用する。

附 則(平成22年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にされた改正前の余市町勤労青少年ホーム条例施行規則第第5条又は第6条の規定による申請であって、この規則の施行の際当該申請に対する許可又は承認がなされていないものについての当該許可又は承認については、改正後の余市町勤労青少年ホーム条例施行規則第5条、第6条又は第6条の2の規定による申請があったものとみなす。

附 則(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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余市町勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和51年11月29日 規則第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工、観光
沿革情報
昭和51年11月29日 規則第17号
昭和51年12月30日 規則第20号
昭和52年4月11日 規則第5号
昭和54年3月30日 規則第3号
平成3年3月30日 規則第2号
平成5年7月1日 規則第13号
平成14年6月18日 規則第61号
平成14年10月1日 規則第77号
平成21年3月31日 規則第21号の2
平成22年3月31日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第5号