○建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程

平成11年5月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の4第3項の規定に基づき、余市町建築基準法施行細則(平成13年余市町規則第10の1号。以下「細則」という。)第3条の建築主事が分掌する建築物及び工作物(指定確認検査機関が細則第3条各号に該当する建築物又は工作物に係る確認及びこれらの検査を行ったものを含む。)の省令第11条の4第1項又は第2項に規定する建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書(以下「概要書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 概要書の閲覧場所は、余市町朝日町26番地、余市町役場建設水道部まちづくり計画課とし、当該閲覧は当該課において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧の時間)

第3条 概要書の閲覧時間は、余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和35年余市町条例第3号)に規定する休日を除く、余市町職員の勤務時間中とする。

2 前項の規定にかかわらず、余市町長は、管理運営上必要と認めたときは、閲覧所を臨時に休所し、又は閲覧時間を変更することができる。

3 前項の規定により、閲覧所を休所し、又は閲覧時間を変更するときは、余市町長は、閲覧所にその旨を掲示しなければならない。

(閲覧の手続き)

第4条 概要書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は閲覧請求簿に所定の事項を記入し、概要書を借り受け、閲覧し終わったときは、これを返納しなければならない。

(閲覧の心得)

第5条 概要書は、閲覧の場所以外に持ち出すことができない。

2 概要書は、丁重に取扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止及び禁止)

第6条 閲覧者が前条の規定に違反し、又は係員の指示に従わず、その他不都合の行為があったときは、閲覧を中止させ又は禁止することができる。

2 閲覧中に余市町職員が職務上、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく閲覧書類を必要とする場合は、一時閲覧を中止させることができる。

(費用の弁償)

第7条 閲覧中に概要書を破損し、汚損し、又は亡失したものに対し、これを補正し又は作成するために必要な費用の弁償を命ずることがある。

附 則

1 この規程は、平成11年5月1日から施行する。

2 余市町建築計画概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程(平成8年余市町規程第1号)は、廃止する。

附 則(平成13年4月27日規程第2号)

この規程は、平成13年5月1日から施行する。

附 則(平成14年6月18日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程

平成11年5月1日 規程第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築、住宅
沿革情報
平成11年5月1日 規程第2号
平成13年4月27日 規程第2号
平成14年6月18日 規程第4号
平成27年4月1日 規程第1号