○余市町円山公園ふれあい交流施設設置条例施行規則

平成9年7月22日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、余市町円山公園ふれあい交流施設設置条例(平成9年余市町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 余市町円山公園ふれあい交流施設(以下「ふれあい交流施設」という。)の開館は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 ふれあい交流施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(その日が5月4日又は5日に当たるときは、同月6日)

(2) 1月1日から1月5日まで及び12月31日

(係の配置)

第4条 ふれあい交流施設に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 緑化推進係

2 係に係長、主査、主任その他の職員を置くことができる。

(職員の職務)

第5条 館長は、館務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 係長は、館長の命を受け、業務に従事する。

3 主査、主任その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(使用許可の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとするもの(以下「使用者」という。)は、余市町円山公園ふれあい交流施設使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第7条 町長は前条の使用の許可をしたときは、余市町円山公園ふれあい交流施設使用許可書(第2号様式)を交付する。

(使用料の徴収)

第8条 ふれあい交流施設の使用料は、使用許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定による使用料の減免は次の各号に定めるところによる。

(1) 町が経費を支出して、主催又は後援等をする各種行事に使用する場合は免除

(2) 国又は他の地方公共団体が経費を支出して、主催又は後援等をする各種行事に使用する場合は免除

(3) 余市町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校、中学校が使用する場合は免除

(4) 前号以外の学校教育法に定める学校が使用する場合は5割減額

(5) 前各号の他町長が特別の理由があると認める場合

2 条例第8条第1項の規定により使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、余市町円山公園ふれあい交流施設使用料減免申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の全部又は一部の減免を承認したときは、余市町円山公園ふれあい交流施設使用料減免承認書(第4号様式)を交付する。

(使用の取消し又は変更)

第10条 使用者が使用を取消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、町長に申し出なければならない。

(特別設備等の申請許可)

第11条 条例第12条の規定により特別設備等の許可を受けようとする者は、余市町円山公園ふれあい交流施設特別設備等許可申請書(第5号様式)を町長へ提出しなければならない。

2 前項の使用を許可したときは、余市町円山公園ふれあい交流施設特別設備等許可書(第6号様式)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 備付備品等の取扱いを適切に行うこと

(2) 火災、盗難その他災害の防止に万全を期すること

(3) 危険物及び危険の生ずるおそれのあるもの、その他迷惑となるものの持ち込みは行わないこと

(4) 他の利用者、施設管理上支障となる行為等は行わないこと

(5) その他関係職員の指示に従うこと

(破損等の届出)

第13条 条例第14条の規定により、使用者が施設の建物及び設備等を破損、汚損、若しくは滅失したときは、直ちに余市町円山公園ふれあい交流施設破損(汚損、滅失)(第7号様式)により町長に届出てその指示を受けなければならない。

(使用の点検)

第14条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに職員に届出なければならない。

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

附 則(平成14年10月1日規則第80号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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余市町円山公園ふれあい交流施設設置条例施行規則

平成9年7月22日 規則第20号

(平成22年4月1日施行)