○余市町街路灯設置補助金交付条例

昭和40年3月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町内の夜間における交通の安全、保安及び美観の保持を図るため、街路灯を新たに設置し、又は更新する団体、又は個人、及び街路灯を管理し街灯料を支払っている団体、又は個人に対して予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。

(2) 街路灯 道路を照明する目的で灯柱、電柱等に電灯を取り付けたものをいう。

(3) 街灯料 道路を照明するために消費した電気料をいう。

(4) 更新 既設の街路灯を省エネルギー型の街路灯に付け替えることをいう。

(補助金額)

第3条 補助金の額は次の各号に掲げるところにより、町長が定める額とする。

(1) 街路灯の設置又は更新工事に要した経費の2分の1以内の額

(2) 街路灯で街灯料に要した経費の3分の2以内の額

(補助申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助を必要とする事由書その他町長の定める書類を添付した申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付基準)

第5条 補助金は、申請の街路灯が、交通の安全及び保安を図り又は町内の美観を助長するものであり、町長の定める基準に適合するものにつき、これを交付する。

2 街路灯の更新工事に係る補助金は、同一の街路灯につき、1回を限度とし、これを交付する。

(補助を受けた設置者の義務)

第6条 補助金の交付を受けた者は、第1条の趣旨に従い補助の対象となった街路灯の維持管理に万全を期さなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別にこれを定める。

附 則

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(平成4年12月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。

附 則(平成26年2月25日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

余市町街路灯設置補助金交付条例

昭和40年3月30日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画、公園
沿革情報
昭和40年3月30日 条例第13号
昭和48年3月27日 条例第12号
昭和49年3月13日 条例第3号
平成4年12月18日 条例第29号
平成26年2月25日 条例第1号