○余市町土地区画整理事業助成条例

平成9年7月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。)第3条第1項及び第2項に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する施行者(以下「施行者」という。)に対し、助成金を交付することにより本町の健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この条例において、助成金の交付を受けることができる事業は、次の各号のすべてに該当するものでなければならない。

(1) 余市都市計画用途地域(以下「用途地域」という。)内で施行する事業であること。

(2) 当該事業施行面積が10ヘクタール以上であること。

(3) 当該事業区域内に都市計画として決定された街路、又は道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路で幅員12メートル以上のものの新設、又は変更に関する事業を含むこと。

(4) 当該事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地等公共の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の22パーセント以上であること。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる費用のうち予算の範囲内において町長が定める。

(1) 事業の調査に要する費用

(2) 事業の設計に要する費用

(3) 事業の本工事に要する費用

(4) 事業の事務に要する費用

(助成金の交付申請)

第4条 この条例により助成金の交付を受けようとする施行者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、その旨を施行者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の決定について、条件を付することができる。

(報告の徴収等)

第6条 町長は、助成金の交付を受けようとする施行者、若しくは助成金の交付決定を受けた施行者について必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(助成金の取り消し等)

第7条 助成金の交付決定を受けた施行者が、次の各号の一に該当する場合は、町長は助成金の交付を取り消し、又は助成金交付額を減額し、若しくは既に交付した助成金を返還させることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。

(4) 法令の規定により施行の許可を取り消されたとき。

(5) その他不正行為があったとき。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月28日以降事業認可のあったものから適用する。

余市町土地区画整理事業助成条例

平成9年7月30日 条例第17号

(平成9年7月30日施行)