○余市町公共下水道設置条例
昭和56年3月10日
条例第4号
(設置)
第1条 余市町は、下水道法(昭和33年法律第79号)第3条の規定により同法第2条第3号の公共下水道を設置する。
(名称及び区域等)
第2条 名称及び区域等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 余市町公共下水道
(2) 位置 余市郡余市町
(3) 処理区域 大川町1丁目から20丁目まで、黒川町1丁目から5丁目まで、黒川町8丁目から20丁目まで、富沢町4丁目から12丁目まで、沢町1丁目から4丁目まで及び入舟町のそれぞれの全区域
黒川町6丁目から7丁目まで、富沢町1丁目から3丁目まで、富沢町13丁目から14丁目まで、沢町5丁目から6丁目まで、港町、梅川町、浜中町、朝日町、美園町、山田町、黒川町、栄町及び登町のそれぞれの一部区域
(面積及び計画人口)
第3条 面積及び計画人口は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 面積 743ヘクタール
(2) 計画人口 16,500人
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。